○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和31年9月30日
条例第21号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。以下同じ。)の懲戒の手続及び効果に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成11年26号・13年19号・17年26号〕)
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 地方公務員法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第10条の規定により定めるものとする。
(追加〔平成13年条例19号〕、一部改正〔平成20年条例34号〕)
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(一部改正〔平成13年条例19号〕)
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)第2条第3項に規定する基本報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例第28条に規定する会計年度任用職員の減給の効果は、前項の規定に準じて、任命権者が定めるものとする。
(一部改正〔平成13年条例19号・令和元年19号・4年40号〕)
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(一部改正〔平成13年条例19号〕)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号・平成13年19号・17年26号〕)
附則
1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例26号〕)
2 大野町及び宮島町の編入の日前に、大野町又は宮島町に勤務する職員に対してなされた懲戒に係る旧職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和52年大野町条例第33号)又は旧宮島町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和42年宮島町条例第20号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の規定による手続及び効果とみなす。
(追加〔平成17年条例26号〕)
附則(昭和50年4月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成17年10月3日条例第26号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第40号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。