○職員の定年等に関する事務取扱要領

昭和60年3月30日

要領

(趣旨)

第1条 職員の定年等に関する事務の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第23号。以下「条例」という。)及び職員の定年等に関する条例施行規則(昭和60年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(一部改正〔昭和63年4月1日〕)

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(法第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職の定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する職その他これらに準ずる職で市長が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

(一部改正〔昭和63年4月1日・令和5年4月1日〕)

(勤務延長)

第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

第4条 休職、派遣等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については、勤務延長を行うことはできないものとする。

第5条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により市長の承認を求める場合は、別記様式第1号による申請書及び規則第2条による職員の同意を得たことを証する書面を提出するものとする。

(一部改正〔昭和63年4月1日〕)

第6条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨通知しなければならない。

(再任用)

第7条 再任用は、定年退職又は勤務延長の後に退職をした日の翌日以降の期間が1年を超えている者については、行うことができない。ただし、特別の事情により当該職員を再任用する必要がある場合で、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により市長の承認を求める場合は、別記様式第2号による申請書を提出するものとする。

(一部改正〔昭和63年4月1日〕)

第8条 再任用は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。

2 前項の選考は、任命権者が選考機関として行うものとする。

(職員への周知)

第9条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を、適当な方法によつて職員に周知するものとする。

この要領は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和63年4月1日)

この要領は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔昭和63年4月1日〕)

画像

(一部改正〔昭和63年4月1日〕)

画像

職員の定年等に関する事務取扱要領

昭和60年3月30日 要領

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和60年3月30日 要領
昭和63年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし