○臨時的に任用された職員の分限に関する条例
昭和31年9月30日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(分限)
第2条 任命権者は、職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となつた場合
(6) 刑事事件に関し起訴された場合
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者がこれを定める。
(一部改正〔昭和63年条例24号〕)
附 則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。