○人事異動及び人事記録に関する規程
昭和63年4月1日
訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動の発令方法及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令1号〕)
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動の発令方法)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を発令するときは、人事異動通知書を交付して行う。
2 前項の規定にかかわらず、異動の発令は、口頭又は人事異動連記通知書の回覧若しくは公示をもつて職員ごとに交付する人事異動通知書に代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、昇給の発令は、昇給通知書をもつて、人事異動通知書に代えることができる。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る人事異動通知書は、その職員の新任命権者及び旧任命権者の連名により行うものとする。
5 前各項に規定する通知書には、公印の押印を省略することができる。
(全部改正〔平成19年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令1号〕)
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に、異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法の欄に掲げる異動用語を用いて異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
(一部改正〔平成19年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令1号〕)
(補則)
第5条 任命権者は、職員の異動の取扱いに関してこの規程により難い事情があるときは、別の取扱いをすることができる。
(追加〔平成11年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令1号〕、一部改正〔平成19年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令1号〕)
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第1号)
この訓令中第1条の改正規定は平成14年3月31日から、第2条の改正規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第2号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
(一部改正〔平成4年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令・水道訓令1号・8年1号・11年1号・12年1号・14年1号・19年1号・2号・29年1号・令和2年1号、5年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令・消本訓令1号〕)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用する場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号及び第18条第1項若しくは職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第1号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第9条第1項第1号の規定により任期を定めて採用する場合その他現に職員の職についていない者を新たに職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | ○○に採用する 例 1 組織上の職を有する職員に採用する場合 「廿日市市事務(技術)職員に採用する 行政職7級に決定する ○○号給を支給する ○○課長を命ずる」 2 組織上の職を有しない職員に採用する場合 「廿日市市事務(技術)職員に採用する 行政職1級に決定する ○○号給を支給する 主事(技師)を命ずる ○○課勤務を命ずる」 3 技術員に採用する場合 「廿日市市技術員に採用する 技術職1級に決定する ○○号給を支給する 給食調理員を命ずる ○○勤務を命ずる」 4 非常勤職員に採用する場合 「廿日市市○○に採用する 報酬日(月)額 円を支給する ○○課勤務を命ずる」 5 任期を定めて採用する場合 「廿日市市事務(技術)職員に採用する (週○○時間勤務) (○○による) (任期は○○までとする) ○○職○級に決定する ○号給を支給する 主事(技師)を命ずる○○課勤務を命ずる」 6 廿日市市会計年度任用職員に採用する場合 「廿日市市会計年度任用職員(○○員)に採用する (任期は○○までとする)」 |
2 任期更新 | 育児休業法第6条第3項及び第18条第3項、配偶者同行休業条例第9条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第4項の規定によつて任期を更新する場合をいう。 | 任期を更新する (任期は○○までとする) |
3 任命換 | 技術員を事務(技術)職員に任命する場合、非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。 | ○○に任命換する 例 1 技術員を事務(技術)職員に任命する場合 「廿日市市事務(技術)職員に任命換する 主事(技師)を命ずる」 2 事務(技術)職員を技術員に任命する場合 「廿日市市技術員に任命換する 給食調理員を命ずる」 3 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合 「廿日市市事務(技術)職員(又は何々)に任命換する (以下採用の例による。)」 4 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合 「廿日市市○○に任命換する (以下採用の例による。)」 |
4 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | ○○に併任する 例 1 「廿日市市事務(技術)職員に併任する 主事(技師)を命ずる」 2 「廿日市市○○委員会事務職員に併任する」 |
5 兼職 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 | ○○を兼職させる 例 1 組織上の職を兼職させる場合 (1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合 「○○課長(○係長)を兼職させる」 (2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合 「○○課長事務代理を兼職させる」 (3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合 「○○課○○係長事務取扱を兼職させる」 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「出納員を兼職させる」 3 他の勤務場所に兼職させる場合 「○○課勤務を兼職させる」 |
6 事務代行 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に組織上の他の職の事務を代行させる場合をいう。 1 組織上の地位が本職と同位にある職の事務を代行させる場合(代行される同位の職にある職員に事故のある場合) 2 組織上の地位が本職より上位にある職の事務を代行させる場合 3 組織上の地位が本職より下位にある職の事務を代行させる場合(代行させる下位の職にある職員に事故のある場合) | ○○の事務を代行させる |
7 事務従事 | 一つ又はそれ以上の職にある職員を、その職にあるままで更に他の特定の事務に従事させる場合をいう。 | ○○の事務に従事させる |
8 転職 | 事務職員、技術職員その他の職相互間で職員を異動させる場合をいう。 | ○○に転職させる |
9 配置換 | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○に配置換する 例 1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合 「○○課長(○○係長)に配置換する」 2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合 「○○課勤務に配置換する」 |
10 派遣 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定によつて職員を派遣する場合、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第19号)第2条第1項の規定によつて職員を派遣する場合又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定によつて、他の地方公共団体の要請により職員を派遣する場合、派遣先を変更する場合若しくは派遣を解除する場合をいう。 | ○○へ派遣する (期間は○○までとする) ○○へ派遣を変更する (期間は○○までとする) ○○への派遣を解除する |
11 派遣期間更新 | 外国派遣条例第3条第1項の規定によつて派遣の期間を更新する場合又は地方自治法第252条の17の規定による派遣の期間を更新する場合をいう。 | 派遣の期間を更新する (期間は○○までとする) |
12 派遣延長 | 公益法人等派遣法第3条第2項の規定により派遣の期間を延長する場合をいう。 | 派遣の期間を延長する (期間は○○までとする) |
13 名称変更 | 法令その他の規定の改廃により、その職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が変更する場合をいう。 | ○○は○○に名称変更する (○○(根拠法令等の名称)の施行による) 例 1 組織上の職の名称が変更した場合 「○○課長は○○課長に名称変更する (○○条例(又は規則)の施行による)」 2 組織上の職以外の職の名称が変更した場合 「○○は○○に名称変更する (○○法の施行による)」 3 勤務場所の名称が変更した場合 「○○課は○○課に名称変更する (○○規則の施行による)」 |
14 昇任 | 職務の級をその上位の級に変更する場合又は法令その他の規定によつて正式の名称を与えられている上位の職につける場合をいう。 | ○○に昇任させる 例 1 組織上の地位から上位の職につく場合 「○○課長(○係長)に昇任させる」 2 職務の級における上位の級につける場合 「○級に昇任させ○号給を支給する」 |
15 降任 | 職務の級をその下位の級に変更する場合又は法令その他の規定によつて正式の名称を与えられている下位の職につける場合をいう。 | ○○に降任させる 例 1 組織上の地位が下位の職につける場合 「○○係長に降任させる」 2 組織上の職から組織上の職以外の職につける場合 「主事(技師)に降任させる○○課勤務を命ずる」 3 職務の級における下位の級につける場合 「○級に降任させ○号給を支給する」 |
16 昇給 | 同一の職務の級の中で昇給させる場合をいう。 | ○号給(特に○円)に昇給させる |
17 給与額改訂 | 非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改訂する場合をいう。 | ○○に給与額を改訂する 例 「日(月)額○円に給与額を改訂する」 |
18 号給決定 | 現に受けている号給の額より上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得したときに、新たに上位の号給の額に決定する場合をいう。 | ○号給(特に○○円)に決定する |
19 号給等調整 | 休職、専従許可、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、派遣又は休暇中の職員が復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至つた場合において部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときに、その者の給料月額を調整する場合をいう。 | 1 復職等の日又は復職等の日から1年以内の昇給期に上位の給料月額に決定できる場合 「○号給(特に○○円)に調整する」 2 1に該当しない場合 「昇給期間の○月間短縮に調整する」 |
20 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 戒告する |
21 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 減給する (減給額○○円、期間は○○までとする) |
22 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職にする場合をいう。 | 停職にする (期間は○○までとする) |
23 臨時的任用 | 法第22条の3第4項前段、育児休業法第6条第1項第2号又は配偶者同行休業条例第9条第1項第2号の規定によつて臨時的任用をする場合をいう。 | ○○に臨時的任用する (期間は○○までとする) |
24 臨時的任用更新 | 法第22条の3第4項後段の規定によつて臨時的任用を更新する場合をいう。 | ○○の臨時的任用を更新する (期間は○○までとする) |
25 療養 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する場合をいう。 | 療養させる (期間は○○までとする) |
26 療養更新 | 労働安全衛生法第68条の規定により就業を禁止する期間を更新又は延期する場合をいう。 | 療養の期間を更新(延期)する (期間は○○までとする) |
27 休職 | 法第28条第2項の規定によつて休職にする場合をいう。 | 休職にする (期間は○○までとする) |
28 休職更新 | 法第28条第2項の規定による休職の期間を更新又は延期する場合をいう。 | 休職の期間を更新(延期)する (期間は○○までとする) |
29 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によつて在籍専従を許可する場合をいう。 | 在籍専従を許可する (期間は○○までとする) |
30 専従許可の更新 | 法第55条の2第1項ただし書又は地公労法第6条第1項ただし書の規定によつて在籍専従の許可の有効期間を更新する場合をいう。 | 専従許可の期間を更新する (期間は○○までとする) |
31 職務復帰 | 療養により職務に従事していない職員、自己啓発等休業中の職員、配偶者同行休業中の職員、育児休業中の職員又は派遣中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 | 職務に復帰させる |
自己啓発等休業中の職員、配偶者同行休業中の職員、育児休業中の職員又は派遣中の職員が承認期間又は派遣期間の満了により職務に復帰する場合をいう。 | 職務に復帰した (○年○月○日) | |
32 復職 | 法第28条第2項の規定により休職している職員を復職させる場合をいう。 | 復職させる |
33 専従許可の取消し | 法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。 | 在籍専従の許可を取り消す |
34 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 | ○○の兼職を解除する 例 「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解除する」 |
35 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 | ○○の併任を解除する |
36 事務代行解除 | 事務代行中の職員の事務代行している職を解除する場合をいう。 | ○○の事務代行を解除する |
37 事務従事解除 | 事務従事中の職員の事務従事を解除する場合をいう。 | ○○の事務従事を解除する |
38 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ移動させる場合をいう。 | ○○へ出向させる |
39 勤務延長 | 勤務延長(法第28条の7第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | 勤務延長する (期限は○○までとする) |
40 勤務延長の期限延長 | 法第28条の7第2項の規定によつて勤務延長の期限を延長する場合をいう。 | 勤務延長の期限を延長する (期限は○○までとする) |
41 勤務延長の期限繰り上げ | 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第28号)第4条第4項の規定によつて勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。 | 勤務延長の期限を繰り上げる (期限は○○までとする) |
42 暫定再任用 | 再任用(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員として職員を採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | ○○に再任用する (任期は○○までとする) |
43 暫定再任用の任期更新 | 改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員として任期を更新する場合をいう。 | 再任用の任期を更新する(任期は○○までとする) |
44 定年前再任用 | 定年前再任用(職員の定年等に関する条例第12条本文又は第13条第1項の規定により短時間勤務の職に採用することをいう。以下同じ。)を行う場合をいう。 | ○○に定年前再任用する (任期は○○までとする) |
45 辞職 | 職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。 | 辞職を承認する |
46 退職 | 死亡、任用期間の満了、法第28条の2の規定による定年、改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員若しくは職員の定年等に関する条例第12条本文又は第13条第1項の規定により採用する短時間勤務の職としての任期の満了及び公益法人等派遣法第10条第1項の規定による任命権者の要請によつて職を退く場合をいう。 | 退職した(理由は○○による) |
条件附採用期間中又は臨時的任用期間中の職員をその任用期間満了前に退職させる場合をいう。 | 退職させる | |
47 免職 | 法第28条第1項の規定によつて職員の意に反して免職する場合をいう。 | 免職する |
48 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。 | 懲戒免職する |
49 失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によつて当然に職を失う場合をいう。 | 失職した(理由は○○該当による) |
50 自己啓発等休業の承認 | 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年条例第1号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により自己啓発等休業を承認する場合をいう。 | 自己啓発等休業を承認する (期間は○○までとする) |
51 自己啓発等休業期間延長 | 自己啓発等休業条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合をいう。 | 自己啓発等休業の期間の延長を承認する (期間は○○までとする) |
52 自己啓発等休業承認取消 | 法第26条の5第5項の規定により自己啓発等休業の承認を取り消す場合をいう。 | 自己啓発等休業の承認を取り消す |
53 配偶者同行休業の承認 | 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認する場合をいう。 | 配偶者同行休業を承認する (期間は○○までとする) |
54 配偶者同行休業期間延長 | 配偶者同行休業条例第6条第1項及び第2項の規定により配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合をいう。 | 配偶者同行休業の期間の延長を承認する (期間は○○までとする) |
55 配偶者同行休業承認取消 | 法第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合をいう。 | 配偶者同行休業の承認を取り消す |
56 育児休業の承認 | 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合をいう。 | 育児休業を承認する (期間は○○までとする) |
57 育児休業期間延長 | 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間の延長を承認する場合をいう。 | 育児休業の期間の延長を承認する (期間は○○までとする) |
58 育児休業承認取消 | 育児休業法第5条第2項の規定により育児休業の承認を取り消す場合をいう。 | 育児休業の承認を取り消す |
59 育児短時間勤務の承認 | 育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合をいう。 | 育児短時間勤務を承認する (週○○時間勤務) (期間は○○までとする) 給料月額○○円を支給する |
60 育児短時間勤務の期間延長 | 育児休業法第11条第2項の規定により育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合をいう。 | 育児短時間勤務の期間の延長を承認する (期間は○○までとする) |
61 育児短時間勤務の承認取消 | 育児休業法第12条の規定により育児短時間勤務の承認を取り消す場合をいう。 | 育児短時間勤務の承認を取り消す |