○管理職員等の範囲を定める規則
昭和63年4月1日
公委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成20年公委規則1号〕)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月24日公委規則第1号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日公委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月31日公委規則第4号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成18年3月31日公委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日公委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日公委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日公委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日公委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日公委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日公委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日公委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日公委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日公委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日公委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日公委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成元年公委規則2号・2年1号・8年1号・9年1号・11年1号・15年1号・2号・16年1号・17年4号・18年1号・19年1号・20年1号・21年1号・23年1号・24年1号・27年1号・28年1号・29年1号・30年1号・31年1号〕)
管理職員等の範囲
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 事務局長 次長 |
市長部局 | 部長 参事 局長 次長 部付 課長 所長 室長 政策監 専門監 技術指導監 事業調整監 企画監 総務課、秘書課、人事課、行政経営改革推進課、財政課又はこども課の課長補佐及び調整監 庶務係長 政策法務係長 秘書係長 人事課の職員のうち人事・人材育成グループリーダー業務、給与グループリーダー業務及び行政管理グループリーダー業務に従事するもの 財政課の職員のうちグループリーダー業務に従事するもの 行政経営改革推進課の職員のうち行政改革グループリーダー業務に従事するもの こども課の職員のうち企画推進グループリーダー業務及び保育グループリーダー業務に従事するもの |
会計局 | 会計管理者 局長 |
教育委員会事務局 | 部長 参事 次長 部付 課長 室長 事業調整監 教育総務課の課長補佐 管理主事 総務係長 |
監査委員事務局 | 事務局長 次長 |
公平委員会 | 事務職員 |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、廿日市市議会事務局設置条例(昭和63年条例第4号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長部局」とは、廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)第5条に規定する機関をいう。
3 この表中「会計局」とは、廿日市市行政組織規則第20条に規定する機関をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、廿日市市教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第2条に規定する機関をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、廿日市市監査委員条例(昭和39年条例第4号)第3条に規定する機関をいう。
6 この表中「公平委員会」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
7 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔平成20年公委規則1号〕、一部改正〔平成26年公委規則1号・27年1号〕)
出先機関
市長部局 | 支所長 課長 所長 館長 園長 |
教育機関 | 校長 教頭 園長 事務長 館長 所長 |
備考
1 この表中「市長部局」とは、廿日市市行政組織規則(昭和63年規則第2号)第3章に規定する機関をいう。
2 この表中「教育機関」とは、廿日市市教育委員会事務局等の組織に関する規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第6条に規定する機関をいう。