○廿日市市公平委員会証拠調べに関する規則

昭和63年4月1日

公委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会(以下「委員会」という。)が行う審理における証拠調べに関し必要な事項を定めるものとする。

(証拠調べの原因)

第2条 証拠調べを申請しようとする当事者又はその代理人(以下「申請人」という。)は、次に掲げる証拠調申請書に必要事項を記載し、それぞれ3通を委員会に提出しなければならない。

(1) 証人調申請書(別記様式第1号)

(2) 鑑定申請書(別記様式第2号)

(3) 書証調申請書(別記様式第3号)

(4) 検証申請書(別記様式第4号)

2 委員会は、不適当と認めるときは、証拠調べの申請を受理しないことがある。

3 委員会は、第1項の申請を受理したときは、その旨を申請人及び相手方に通知するものとする。

(呼出し)

第3条 証人の呼出しは、証人呼出状(別記様式第5号)で行う。

(証人の宣誓)

第4条 証人の尋問に当たつては、委員長は、証人に宣誓させなければならない。

2 前項の規定による宣誓は、宣誓書(別記様式第6号)によるものとし、これを朗読させ署名させるものとする。ただし、特別の事情によりこれを朗読又は署名することができないときは、この限りでない。

(委員長の教示)

第5条 委員長は、前条の規定による宣誓をさせるに当たり証人に対して、その宣誓前に宣誓の趣旨を教示し、かつ、偽証の罰を警告するものとする。

(尋問)

第6条 証人は、各別に尋問するものとし、審理場外で待機させ委員会が必要に応じて入場を許すものとする。

2 申請に基づく証人に対する尋問は、次の順序による。

(1) 証人は、その証人調べの申請をした当事者がまず尋問し、その尋問が終わつたのち、他の当事者等が尋問することができる。

(2) 委員長は、当事者等の尋問が終わつたのち、証人を尋問するものとする。ただし、委員長は必要があると認めるときは、いつでも自ら尋問し、又は当事者等の尋問を許すことができる。

(3) 各委員は、委員長に告げて証人を尋問することができる。

3 委員長は、質問が次の各号の一に該当すると認めたときは、申立てにより又は職権でこれを制限することができる。

(1) 具体的又は個別的でない質問

(2) 誘導質問

(3) 証人を侮辱し、又は困惑させる質問

(4) すでにした質問と重複する質問

(5) 証人が直接経験しなかつた事項について陳述を求める質問

(6) その他前各号に準ずると認められる質問

(鑑定)

第7条 鑑定については、第4条から前条までの規定を準用する。

(提出要求)

第8条 証拠書証の提出要求は、書証提出要求書(別記様式第7号)で行う。

(検証)

第9条 検証は、委員会が日時及び場所を指定して行うものとする。

2 委員会は、必要があると認めるときは、検証物の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成28年公委規則3号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則3号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則3号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則3号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則3号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則3号〕)

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(一部改正〔平成28年公委規則3号〕)

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廿日市市公平委員会証拠調べに関する規則

昭和63年4月1日 公平委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)