○廿日市市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和63年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年条例7号〕)

(宣誓)

第2条 新たに委員となつた者は、市長に宣誓書(別記様式)を提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(一部改正〔令和4年条例4号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成19年条例7号・令和4年4号〕)

画像

廿日市市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和63年4月1日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第4号