○廿日市市役所庁内取締規則

昭和42年12月25日

規則第8号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条―第6条)

第3章 施設等の保全管理(第7条―第13条)

第4章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市役所庁舎及び市役所構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁内取締り」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。

2 この規則で「市役所庁舎」とは、廿日市市下平良一丁目11番1号に所在する市役所(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「市役所構内」とは、市役所の敷地として現に使用している区域をいう。

(一部改正〔昭和63年規則51号・平成9年18号〕)

(庁内取締りの所掌)

第3条 庁内取締事務は、総務課において所掌する。

(一部改正〔昭和63年規則51号・平成18年29号〕)

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も、市役所庁舎及び市役所構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用する行為

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(一部改正〔昭和63年規則51号〕)

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずるものとする。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、市役所庁舎各課室等(以下「各課」という。)の長は、専決により前項の命令をすることができる。

3 前項の規定により命令を行った各課の長は、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則51号・平成15年1号・18年29号・30年11号〕)

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締まり)

第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則51号〕)

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があつたときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量及び保管状況等を記載した書面により市長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和63年規則51号・平成30年11号〕)

(火気取締責任者)

第9条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員各1人を置く。

2 火気取締責任者及び補助員は、市長がこれを命ずる。

(一部改正〔昭和63年規則51号〕)

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則51号・平成18年29号〕)

(火気の点検)

第11条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。

2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。

(非常警戒)

第12条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口の扉を開くこと。

(2) 夜間にあつては、屋内、屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。

(一部改正〔昭和63年規則51号〕)

第13条 職員は、退庁後又は廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項各号に規定する日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知つたときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

(一部改正〔平成2年規則18号〕)

第4章 雑則

(準用)

第14条 この規則は、支所その他の出先機関の庁舎及びその構内の秩序の維持及び保全管理について準用する。

(追加〔平成15年規則1号〕)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成15年規則1号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 廿日市町役場の規律に関する規則(昭和31年規則第13号)は、廃止する。

(昭和44年6月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月14日規則第18号)

この規則は、平成2年4月28日から施行する。

(平成9年4月1日規則第18号)

この規則は、平成9年5月6日から施行する。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成18年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

廿日市市役所庁内取締規則

昭和42年12月25日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第8章 庁中管理
沿革情報
昭和42年12月25日 規則第8号
昭和44年6月30日 規則第10号
昭和48年10月15日 規則第17号
昭和53年12月25日 規則第20号
昭和63年4月1日 規則第51号
平成2年4月14日 規則第18号
平成9年4月1日 規則第18号
平成15年2月18日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第29号
平成30年3月23日 規則第11号