○廿日市市市民活動センター管理規則

平成17年12月28日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市市民活動センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(まちづくりの推進を図る活動等)

第2条 廿日市市市民活動センター条例(平成17年条例第120号。以下「条例」という。)第3条第2項のまちづくりの推進を図る活動その他の活動は、次に掲げるものとする。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2) 社会教育の推進を図る活動

(3) まちづくりの推進を図る活動

(4) 観光の振興を図る活動

(5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(7) 環境の保全を図る活動

(8) 災害救援活動

(9) 地域安全活動

(10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(11) 国際協力の活動

(12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(13) 子どもの健全育成を図る活動

(14) 情報化社会の発展を図る活動

(15) 科学技術の振興を図る活動

(16) 経済活動の活性化を図る活動

(17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(18) 消費者の保護を図る活動

(19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(一部改正〔平成30年規則40号〕)

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。

(全部改正〔平成30年規則40号〕)

(団体事務室の使用者に係る特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、団体事務室の使用について条例第5条第1項の許可を受けた者は、開館時間以外の時間又は休館日に団体事務室を使用することができる。この場合において、市長は、当該使用についてセンターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成30年規則40号〕)

(使用許可の手続)

第5条 条例第5条第1項の規定により、センターの施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「使用許可申請者」という。)は、廿日市市市民活動センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第1研修室、第2研修室、第3研修室、和室、301研修室、302研修室及び303研修室(以下これらの施設を「研修室等」という。)の使用に係る使用許可申請書の受付期間は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市民活動団体がセンターの設置の目的内で専用使用するとき。 使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の6月前から使用日の前日まで

(2) 前号以外の使用 使用日の1月前から使用日の前日まで

(一部改正〔平成20年規則47号・25年1―2号・30年40号〕)

(使用許可書の交付等)

第6条 市長は、条例第5条第1項の許可をしたときは、廿日市市市民活動センター使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を使用許可申請者に交付する。

2 条例第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、研修室等を使用するものは、使用する際に使用許可書を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則1―2号・30年40号〕)

(使用期間)

第7条 研修室等を使用できる期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 団体事務室を使用できる期間は、引き続き1年を超えることはできない。ただし、更新することができる。この場合において、更新のときから1年を超えることはできない。

(一部改正〔平成30年規則40号〕)

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第3項の規定により、使用料を減免する場合及びその金額は、次のとおりとする。

(1) 市が専用使用するとき。 使用料の全額

(2) センターの設置の目的内で専用使用する場合であって、専用使用人員の半数以上が児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童をいう。)、障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいい、これらの者の介助者を含む。)又は被爆者健康手帳若しくは戦傷病者手帳の交付を受けている者であるとき。 使用料の全額

(3) センターの設置の目的内で専用使用する場合であって、専用使用人員の半数以上が高齢者(満65歳以上の者をいう。)であるとき。 使用料の5割に相当する額

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。 使用料の全額又は市長が適当と認める割合に相当する額

2 条例第7条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、廿日市市市民活動センター使用料減免申請書(別記様式第1号。以下「減免申請書」という。)を使用許可申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免申請書の提出があった場合において、使用料の減免を決定したときは、廿日市市市民活動センター使用料減免決定通知書(別記様式第2号。以下「減免決定通知書」という。)により減免申請者に通知するものとする。

4 市長は、使用料の減免について申請させる必要がないと認める場合は、第2項の規定にかかわらず、減免申請書の提出をさせずに使用料の減免を決定することができる。この場合において、減免決定通知書による通知を省略するものとする。

(一部改正〔平成20年規則47号・25年1―2号・30年40号〕)

(使用料の還付)

第9条 条例第7条第4項ただし書の規定により、使用料を還付する場合及びその金額は、別表第2のとおりとする。

2 条例第7条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、廿日市市市民活動センター使用料還付申請書(別記様式第3号。以下「還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付申請書の提出があった場合において、使用料の還付を決定したときは、廿日市市市民活動センター使用料還付決定通知書(別記様式第3号)により還付申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成20年規則47号・25年1―2号・30年40号〕)

(使用の取消し及び中止)

第10条 使用者は、施設を使用する前に当該使用を取り消そうとするときは、廿日市市市民活動センター使用取消申請書(別記様式第4号。以下「使用取消申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、施設の使用を中止するときは、廿日市市市民活動センター使用中止届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則1―2号・30年40号〕)

(遵守事項)

第11条 センターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備及び物品並びに展示品(以下「施設等」という。)をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外の場所で喫煙しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成30年規則40号〕)

(禁止行為)

第12条 センター内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(一部改正〔平成30年規則40号〕)

(入館の制限)

第13条 市長は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(一部改正〔平成30年規則40号〕)

(原状回復義務)

第14条 使用者は、施設の使用を終了し、若しくは中止したとき、又は条例第8条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則40号〕)

(損害賠償義務)

第15条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則40号〕)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成30年規則40号〕)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条から第11条まで及び第17条の規定は、同年1月1日から施行する。

(平成19年2月15日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月26日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月31日規則第1―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(追加〔平成30年規則40号〕)

名称

開館時間

休館日

市民活動センター

午前9時から午後9時30分まで。ただし日曜日は、午前9時から午後5時まで

1 月曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日に当たるときを除く。)

3 8月14日から8月16日までの日

4 12月29日から翌年の1月3日までの日

民活動センターおおの

午前9時から午後9時30分まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第2(第9条関係)

(一部改正〔平成20年規則47号・30年40号〕)

区分

還付する場合

還付額

研修室等

使用者が、その責めに帰すことができない理由により、使用することができないとき。

使用料の全額

市の都合により使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

使用日の1月前までに使用取消申請書の提出があったとき。

使用日の7日前までに使用取消申請書の提出があったとき。

使用料の5割に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)

団体事務室

使用者が、その責めに帰すことができない理由により、使用することができないとき。

使用しなかった期間に係る使用料の全額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)

市の都合により使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(別記)

(全部改正〔平成30年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成30年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成30年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成30年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔平成30年規則40号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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廿日市市市民活動センター管理規則

平成17年12月28日 規則第112号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 コミュニティ
沿革情報
平成17年12月28日 規則第112号
平成19年2月15日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第28号
平成20年4月1日 規則第47号
平成22年2月26日 規則第1号
平成25年1月31日 規則第1号の2
平成30年10月1日 規則第40号
令和元年7月1日 規則第4号