○廿日市市市民活動センター条例

平成17年12月28日

条例第120号

(設置)

第1条 市民活動の活発な市民主体の豊かで活力ある地域社会の実現を目指し、多様な主体による地域協働を形成するため、廿日市市市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市民活動センター

廿日市市住吉二丁目2番16号

市民活動センターおおの

廿日市市大野一丁目1番1号

(一部改正〔平成30年条例35号〕)

(定義)

第3条 この条例において「協働」とは、市民、市民活動団体、公共的団体、事業者、市等多様な主体が相互に理解し、信頼するとともに、自主性を尊重して共通する目的に対し協力することをいう。

2 この条例において「市民活動」とは、市民、公共的団体、事業者等が自発的かつ主体的に行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与し、及び市民に対して内容が開かれたまちづくりの推進を図る活動その他の活動であって、次の各号のいずれにも該当する活動をいう。

(1) 専ら営利を目的とするものでないこと。

(2) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするものでないこと。

(3) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするものでないこと。

(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条の公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党その他の政治活動を行う団体を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

(5) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害し、他人の生命や財産を脅かし、又は他の活動を干渉するものでないこと。

3 この条例において「市民活動団体」とは、市民活動を行う団体をいう。

(一部改正〔平成24年条例3号〕)

(事業)

第4条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 市民、市民活動団体、公共的団体、事業者、市等多様な主体の相互の連携及び交流の促進に関すること。

(2) 市民活動に係る相談及び助言並びに調査及び研究に関すること。

(3) 市民活動に係る啓発並びに人材の育成及び研修に関すること。

(4) 市民活動に係る情報の収集及び提供に関すること。

(5) 市民活動に係る場の提供に関すること。

(6) その他センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(追加〔令和4年条例12号〕)

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 市民活動センターにあっては、次に掲げる日

 月曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(に掲げる日を除く。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(及びに掲げる日を除く。)

(2) 市民活動センターおおのにあっては、12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日にセンターの全部若しくは一部を臨時に休館し、又は同項の休館日にセンターの全部若しくは一部を臨時に開館することができる。

(追加〔令和4年条例12号〕)

(使用の許可)

第7条 センターの施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(一部改正〔令和4年条例12号〕)

(使用許可の制限)

第8条 市長は、申請者の施設の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 市民活動でないと認められるとき。ただし、公益上必要があると認める場合は、この限りでない。

(2) 施設、設備及び物品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(一部改正〔令和4年条例12号〕)

(使用料の納付等)

第9条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、当該各号に定めるときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 次号に掲げる施設以外の施設 使用の許可を受ける際

(2) 団体事務室 毎月末日まで(月の中途で使用を終了し、又は次条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、終了し、又は取り消された日まで)

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年条例12号〕)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔令和4年条例12号〕)

(指定管理者による管理等)

第11条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者がセンターの管理を行う場合には、センターを利用する者が納付する利用料金は、当該指定管理者の収入とする。

3 第5条から前条まで及び別表の規定は、第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第5条第2項

市長

指定管理者

認めるときは

認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て

第6条第2項

市長

指定管理者

認めるときは

認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て

第7条及び第8条

使用

利用

市長

指定管理者

第9条第1項

使用

利用

同表に定める使用料

同表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金

第9条第2項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

使用

利用

第9条第3項

市長

指定管理者

使用料

利用料金

第9条第4項

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第10条第1項

市長

指定管理者

使用者

利用者

使用

利用

第10条第2項

使用

利用

使用者

利用者

別表の1の(1)の表

使用料

利用料金

別表の1の(1)の表の備考1

使用者

利用者

使用

利用

使用料

利用料金

この表に定める額

この表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金

別表の1の(1)の表の備考2

使用許可時間

利用許可時間

使用時間

利用時間

使用

利用

使用料

利用料金

超過した時間区分の直前の時間区分(午前9時より前にあっては、午前の区分)に係る使用料

超過した時間区分の直前の時間区分(午前9時より前にあっては、午前の区分)に係る利用料金の額を上限として指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金

別表の1の(1)の表の備考3

使用料

利用料金

別表の1の(2)の表

使用料

利用料金

別表の1の(2)の表の備考1

使用面積

利用面積

別表の1の(2)の表の備考2

使用者

利用者

使用

利用

使用期間

利用期間

使用料

利用料金

別表の1の(2)の表の備考3

使用料

利用料金

別表の2の表

使用料

利用料金

(追加〔令和4年条例12号〕)

(指定管理者の指定の申請)

第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(追加〔令和4年条例12号〕)

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係るセンターの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、センターの利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(追加〔令和4年条例12号〕)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業

(2) センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(追加〔令和4年条例12号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(追加〔令和4年条例12号〕)

(業務報告の聴取等)

第16条 市長は、センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(追加〔令和4年条例12号〕)

(指定の取消し等)

第17条 市長は、指定管理者が第15条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(追加〔令和4年条例12号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和4年条例12号〕)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び別表の規定は、同年1月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第37号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

2 この条例による改正後の廿日市市市民活動センター条例別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行します。

(平成30年10月1日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の廿日市市市民活動センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の廿日市市市民活動センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の廿日市市市民活動センター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前に、この条例による改正前の廿日市市市民活動センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

(全部改正〔平成30年条例35号〕、一部改正〔平成31年条例6号・令和4年12号〕)

1 市民活動センター

(1) 第1研修室、第2研修室、第3研修室及び和室

区分

使用料の額

午前

午後

夜間

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から21時30分まで

第1研修室

610円

1,020円

910円

第2研修室

300円

510円

460円

第3研修室

200円

340円

300円

和室

170円

290円

260円

備考

1 使用者が市民活動センターの設置の目的以外に使用する場合(公益上必要があると認める場合に限る。)における使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。

2 使用許可時間又はこの表に定める使用時間を超過して使用する場合における使用料の額は、超過時間1時間までごとに、当該超過した時間区分の直前の時間区分(午前9時より前にあっては、午前の区分)に係る使用料の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、超過時間が1時間未満のとき、又は超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 団体事務室

単位

使用料の額

1平方メートルにつき1月

100円

備考

1 使用面積が1平方メートル未満のとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 使用者が月の中途において新たに使用を開始し、又は月の中途において使用を終了し、若しくは第10条第1項の規定により使用の許可を取り消された場合において、その月の使用期間が1月に満たないときの使用料の額は、日割によって計算する。

3 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 市民活動センターおおの

区分

使用料の額

午前

午後

夜間

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から21時30分まで

301研修室

240円

410円

370円

302研修室

270円

450円

410円

303研修室

240円

410円

370円

備考 1の(1)の表備考の規定は、この表について準用する。

廿日市市市民活動センター条例

平成17年12月28日 条例第120号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 コミュニティ
沿革情報
平成17年12月28日 条例第120号
平成19年12月21日 条例第37号
平成24年3月22日 条例第3号
平成30年10月1日 条例第35号
平成31年3月25日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第12号