○廿日市市個人情報保護運営審議会規則

平成12年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市個人情報保護条例(平成12年条例第22号)第37条の規定に基づき、廿日市市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員は、個人情報の保護に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、市長が任命する。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、会長がその議長となる。

3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(一部改正〔平成15年規則38号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第38号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市個人情報保護運営審議会規則

平成12年3月24日 規則第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 広報・統計・情報管理
沿革情報
平成12年3月24日 規則第10号
平成15年4月1日 規則第38号