○廿日市市個人情報保護運営審議会規則
平成12年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市個人情報保護条例(平成12年条例第22号)第37条の規定に基づき、廿日市市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員は、個人情報の保護に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、市長が任命する。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、会長がその議長となる。
3 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(一部改正〔平成15年規則38号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第38号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。