○廿日市市個人情報保護条例
平成12年3月24日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第11条の3)
第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(第12条―第25条)
第4章 審査請求等(第26条―第35条)
第5章 廿日市市個人情報保護運営審議会(第36条・第37条)
第6章 補則(第38条―第42条)
第7章 罰則(第43条―第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人の尊厳を保つ上で個人情報の保護が重要であることを認識し、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号〕)
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業の管理者、消防長及び議会をいう。
2 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
3 この条例において「個人識別符号」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
4 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報として行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第4項に規定する要配慮個人情報をいう。
5 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
6 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。
7 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
8 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
9 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
10 この条例において「事業者」とは、法人(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号・27年33号・29年3号・30年42号〕)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保
(個人情報ファイルの保有に係る届出)
第6条 実施機関は、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために体系的に構成されたもの(以下「個人情報ファイル」という。)を保有しようとするとき(一時的に使用するために保有しようとするとき、その他規則で定めるときを除く。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときは、変更する事項についても同様とする。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルを保有する目的
(3) 個人情報ファイルが使用に供される事務を処理する組織の名称
(4) 個人情報ファイルに記録される項目
(5) 保有個人情報の収集方法
(6) 保有個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、あらかじめ、個人情報ファイルを届け出ることができないやむを得ない理由があるときは、当該理由がなくなった後に届け出ることができる。
3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報ファイルについて、その保有をやめたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号・30年42号〕)
(収集の制限等)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を利用する目的を明確にし、個人情報を取り扱う事務を遂行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 廿日市市個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、当該個人情報を収集することが事務の目的を達成するために必要不可欠であると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第11条第1項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、廿日市市個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当な理由があることを実施機関が認めるとき。
4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、第1項の規定により明確にされた利用する目的(以下「利用目的」という。)を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
5 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号・27年33号・30年42号〕)
(適正管理)
第8条 実施機関は、利用目的を達成するため、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有の必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な価値を有すると認められるものについては、この限りでない。
(一部改正〔平成18年条例45号〕)
(委託等に伴う措置)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成17年条例3号〕)
(受託者等の責務)
第10条 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託したもの又は市の公の施設の管理を行う指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成17年条例3号〕)
(利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 同一実施機関内で利用する場合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは他の実施機関に提供する場合で、事務に必要な範囲内で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、廿日市市個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、相当な理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。
3 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、その個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
4 実施機関は、事務の執行上必要かつ適切であると認められる場合において、通信回線による電子計算組織の結合により保有個人情報を実施機関以外のものに提供しようとするときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号・27年33号〕)
第11条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合に保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を利用する場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りでない。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を利用するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。
(追加・一部改正〔平成27年条例33号〕)
第11条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(追加〔平成27年条例33号〕)
第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止
(全部改正〔平成18年条例45号〕)
(開示を請求できる者)
第12条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 開示請求は、保有特定個人情報を除く保有個人情報については未成年者又は成年被後見人の法定代理人が、保有特定個人情報については未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人が、本人に代わってすることができる。
(一部改正〔平成18年条例45号・27年33号〕)
(開示請求の手続)
第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は委任による代理人であること)を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成18年条例45号・27年33号〕)
(保有個人情報の開示義務)
第13条の2 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、開示することができないと認められる情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報
(6) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
カ 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的の達成ができなくなり、又はこれらの事務の公正かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれ
(追加〔平成18年条例45号〕、一部改正〔平成19年条例27号・27年5号・33号・30年42号〕)
2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号〕)
(事案の移送)
第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(一部改正〔平成18年条例45号・27年33号〕)
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第13条の2第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号〕)
2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録に記録されているときは視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書を直接開示することにより、当該保有個人情報が記録された公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該保有個人情報が記録された公文書の写しにより開示することができる。
(一部改正〔平成18年条例45号・27年33号〕)
(一部改正〔平成18年条例45号〕)
(部分開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(全部改正〔平成18年条例45号〕、一部改正〔平成30年条例42号〕)
(裁量的開示)
第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第13条の2第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(全部改正〔平成18年条例45号〕)
(保有個人情報の存否に関する情報)
第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(一部改正〔平成18年条例45号〕)
(訂正を請求できる者)
第22条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号〕)
(訂正請求の手続)
第23条 前条の規定に基づき訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正請求に係る根拠又は参考となる資料を提出し、又は提示しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号〕)
(保有個人情報の訂正義務)
第23条の2 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。ただし、訂正請求に応じることにより、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正請求を拒否することができる。
(追加〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成18年条例45号〕)
2 実施機関は、前項の規定による訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に訂正決定等をすることができないときは、訂正請求があった日から30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号〕)
(事案の移送)
第24条の2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が第15条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(追加〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成18年条例45号・27年33号〕)
(保有個人情報の提供先への通知)
第24条の3 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外の者に限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(追加〔平成18年条例45号〕、一部改正〔平成27年条例33号・29年3号〕)
(1) 次のいずれかに該当する場合 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
ウ 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
エ 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同じ。)に記録されているとき。
2 第12条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
(追加〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成18年条例45号・27年33号・29年3号〕)
(利用停止請求の手続)
第24条の5 前条の規定に基づき利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(追加〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成18年条例45号〕)
(保有個人情報の利用停止義務)
第24条の6 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)をしなければならない。ただし、利用停止請求に応じることにより、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止請求を拒否することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、実施機関は、保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、利用停止をしないことができる。
(追加〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成18年条例45号〕)
2 実施機関は、前項の規定による利用停止をする旨の決定をしたときは、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をした上、利用停止請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に利用停止決定等をすることができないときは、利用停止請求があった日から30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(追加〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成18年条例45号〕)
(費用負担)
第25条 この条例の規定による保有個人情報の開示請求による視聴又は閲覧、訂正請求による訂正及び利用停止請求による利用停止に係る手数料は、無料とする。
2 第17条第2項の規定により保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号・28年7号〕)
第4章 審査請求等
(改称〔平成28年条例7号〕)
(苦情の処理)
第26条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは、迅速かつ誠実にこれを処理するよう努めなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第26条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(追加〔平成28年条例7号〕)
(審査会への諮問)
第27条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、廿日市市個人情報保護審査会に諮問するものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとするとき。
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとするとき。
2 前項の規定による諮問は、次に掲げる書面を添えてするものとする。
(1) 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し
(2) 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第30条第1項の規定により反論書の提出があったときは、当該反論書の写し
(3) 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第30条第2項の規定により意見書の提出があったときは、当該意見書の写し
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号・28年7号〕)
(諮問をした旨の通知)
第28条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(一部改正〔平成17年条例3号・28年7号〕)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(一部改正〔平成18年条例45号・28年7号〕)
(廿日市市個人情報保護審査会)
第30条 第27条に規定する諮問に応じて審議を行う機関として、廿日市市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、市長が任命する委員5人以内をもって組織する。
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第31条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報が記録された公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(一部改正〔平成17年条例3号・18年45号・28年7号〕)
(意見の陳述等)
第32条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
2 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例7号〕)
(提出資料の閲覧等)
第33条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧又は交付について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定により意見書若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該意見書若しくは当該資料の写し又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の作成に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。
(一部改正〔平成18年条例45号・28年7号〕)
(調査審議手続の非公開)
第34条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第34条の2 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(追加〔平成18年条例45号〕、一部改正〔平成28年条例7号〕)
(規則への委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 廿日市市個人情報保護運営審議会
(廿日市市個人情報保護運営審議会)
第36条 次に掲げる事務を行う機関として、廿日市市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 第7条第2項第2号及び第3項第6号並びに第11条第1項第7号の規定により諮問された事項について調査審議し、意見を述べること。
(2) この条例の運用に関する重要事項について調査審議し、意見を述べること。
2 審議会は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 実施機関の諮問に応じ、番号法第28条第1項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項について調査審議し、意見を述べること。
(2) 特定個人情報ファイルの取扱いに関する重要事項について調査審議し、意見を述べること。
3 審議会は、その権限に属する事務を行うため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成18年条例45号・27年33号・29年3号〕)
(規則への委任)
第37条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 補則
(他の制度との調整等)
第38条 法令又は他の条例(廿日市市情報公開条例を除く。)に、保有個人情報の開示、訂正又は利用停止に関する手続の規定があるときは、その定めるところによる。ただし、特定保有個人情報の開示に関する手続については、この限りでない。
2 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。次号において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
3 この条例の規定は、図書館等において閲覧され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。
(一部改正〔平成12年条例56号・17年3号・18年45号・21年6号・27年33号〕)
(国又は他の地方公共団体との協力)
第39条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(施行の状況の公表)
第40条 市長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。
2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第40条の2 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、開示請求等に関する総合的な案内所を整備するものとする。
(追加〔平成18年条例45号〕)
(出資法人の講ずべき措置)
第41条 市が出資している法人で市長が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の規定に基づく市の施策に準じて、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(苦情相談の処理)
第41条の2 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、迅速かつ誠実にこれを処理するよう努めるものとする。
(追加〔平成18年条例45号〕)
(委任)
第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が別に定める。
第7章 罰則
(追加〔平成17年条例3号〕)
第43条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第10条第1項に規定する受託事務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理者の管理する市の公の施設の管理事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであって特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるようにされたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成18年条例45号〕)
第44条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成18年条例45号〕)
第45条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(追加〔平成17年条例3号〕)
(追加〔平成17年条例3号〕)
第47条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(追加〔平成17年条例3号〕、一部改正〔平成18年条例45号〕)
附 則
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第3項第6号、第11条第1項第7号中審議会の意見を聴くことに関する部分並びに第36条及び第37条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
3 大野町及び宮島町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旧大野町個人情報保護条例(平成17年大野町条例第2号。以下「旧大野町条例」という。)又は旧宮島町個人情報保護条例(平成17年宮島町条例第6号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年条例22号〕)
4 編入日前に旧大野町条例の規定によりなされた開示請求についての開示決定等及び当該開示決定等に対してなされた不服申立てについての決定又は裁決については、旧大野町条例第13条各号に掲げる不開示情報を勘案するものとする。
(追加〔平成17年条例22号〕)
(追加〔平成17年条例22号〕)
6 編入日前にした旧大野町条例又は旧宮島町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ旧大野町条例又は旧宮島町条例の例による。
(追加〔平成17年条例22号〕)
附 則(平成12年12月27日条例第56号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年2月18日条例第13号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成17年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた改正前の廿日市市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定による個人情報の開示の請求及び旧条例第22条の規定による訂正の請求に係る諾否の決定その他の手続については、なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の廿日市市個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 第7章の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年10月3日条例第22号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附 則(平成18年12月26日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた改正前の廿日市市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定による個人情報の開示の請求、旧条例第22条の規定による訂正の請求及び旧条例第24条の3の規定による利用停止の請求に係る諾否の決定その他の手続については、なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の廿日市市個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成19年9月27日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成21年3月18日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日条例第33号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第1条中第36条の改正規定は公布の日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の廿日市市個人情報保護条例第4章の規定は、施行日以後にされる廿日市市個人情報保護条例第14条第1項の規定による決定(以下「保有個人情報開示決定等」という。)、同条例第24条第1項の規定による決定(以下「訂正決定等」という。)、同条例第24条の7第1項の規定による決定(以下「利用停止決定等」という。)又は施行日以後にされる同条例第12条第1項の規定による開示の請求(以下「保有個人情報開示請求」という。)、同条例第22条第1項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第24条の4第1項の規定による措置の請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた保有個人情報開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は施行日前にされた保有個人情報開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月15日条例第3号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第42号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。