○廿日市市情報公開条例
平成12年1月4日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第19条)
第3章 審査請求(第19条の2―第22条)
第4章 補則(第23条―第28条)
附則
新たな時代に向けて地方分権が進展する中で、市政を取り巻く情勢が大きく変革し、公正で透明な市政の推進と市民による市政への参加を促進することがより一層求められている。
市が保有する情報は、本来市民の財産であり、これを共有し、広く公開することは、民主主義の原理及び地方自治の本旨に由来する開かれた市政を実現していくために不可欠である。
情報公開制度は、このような開かれた市政を推進していく上でなくてはならない仕組みとして発展してきたものである。
廿日市市は、「知る権利」が情報公開の制度化に大きな役割を果たしてきたことを十分に認識し、市民がその知ろうとする市の保有する情報を得られるよう、情報の公開を一層進めていかなければならない。
このような考え方に立って、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、公文書の開示を請求する市民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する責務を全うされるようにし、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(一部改正〔令和5年条例3号〕)
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する市民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある情報
(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(一部改正〔平成16年条例15号・19年27号・27年5号〕)
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公文書の任意的な開示)
第11条 実施機関は、公文書の開示を請求することができる場合以外の場合において、公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(開示請求に対する措置)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
(一部改正〔平成16年条例15号〕)
(開示の実施)
第17条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(他の制度等との調整)
第18条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、公文書の開示をしないものとする。
2 実施機関は、市の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、公文書の開示をしないものとする。
(費用負担)
第19条 この条例の規定による公文書の視聴又は閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 第17条第1項の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。
(一部改正〔平成28年条例7号〕)
第3章 審査請求
(一部改正〔平成28年条例7号〕)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(追加〔平成28年条例7号〕)
(審査会への諮問)
第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、廿日市市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第38号)第2条第1項に規定する廿日市市情報公開・個人情報保護審査会に諮問するものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。
2 前項の規定による諮問は、次に掲げる書面を添えてするものとする。
(1) 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し
(2) 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第30条第1項の規定により反論書の提出があったときは、当該反論書の写し
(3) 行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第30条第2項の規定により意見書の提出があったときは、当該意見書の写し
(一部改正〔平成28年条例7号・令和4年38号〕)
(諮問をした旨の通知)
第21条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(一部改正〔平成28年条例7号〕)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(一部改正〔平成28年条例7号〕)
第4章 補則
(文書管理)
第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けなければならない。
3 前項の公文書の管理に関する定めにおいては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(一部改正〔令和4年条例38号〕)
(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)
第24条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
2 市長は、この条例の円滑な運用を確保するため、開示請求に関する総合的な案内所を整備するものとする。
(一部改正〔令和4年条例38号〕)
(施行の状況の公表)
第25条 市長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。
2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(一部改正〔令和4年条例38号〕)
(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)
第26条 市は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(一部改正〔令和4年条例38号〕)
(出資法人の情報公開)
第27条 市が出資している法人で市長が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(一部改正〔令和4年条例38号〕)
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が別に定める。
(一部改正〔令和4年条例38号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。ただし、第11条の規定に係る公文書については、この限りでない。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 施行日前に作成し、又は取得した公文書で開示を行うための整理が完了したもの
(追加〔平成15年条例12号〕、一部改正〔平成17年条例21号〕)
(1) 平成13年7月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成13年7月1日前に作成し、又は取得した公文書で開示を行うための整理が完了したもの
(追加〔平成15年条例12号〕)
(追加〔平成15年条例12号〕)
(追加〔平成17年条例21号〕)
(1) 平成14年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成14年4月1日前に作成し、又は取得した公文書で開示を行うための整理が完了したもの
(追加〔平成17年条例21号〕)
8 編入日前に旧大野町条例の規定によりなされた開示請求についての開示決定等及び当該開示決定等に対してなされた不服申立てについての決定又は裁決については、旧大野町条例第5条各号に掲げる不開示情報を勘案するものとする。
(追加〔平成17年条例21号〕)
(1) 平成13年7月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成13年7月1日前に作成し、又は取得した公文書で開示を行うための整理が完了したもの
(追加〔平成17年条例21号〕)
附則(平成15年2月18日条例第12号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市情報公開条例第7条及び第16条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月3日条例第21号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年3月24日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の廿日市市情報公開条例第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる廿日市市情報公開条例第12条第1項及び第2項の規定による決定(以下「開示決定等」という。)又は施行日以後にされる同条例第5条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は施行日前にされた開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日条例第38号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(廿日市市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この条例の施行前にされた旧情報公開条例第13条第1項に規定する開示決定等に係る審査請求に係る調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。