○廿日市市住居表示に関する条例

昭和51年7月6日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(街区の区域の変更等)

第2条 市長は、住居表示を実施した日以後において、当該住居表示を実施した区域内の街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及びその実施期日を告示するとともに、関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(住居番号の変更等)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があつたときは、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があつたとき、又は実態調査等により住居番号を付け、変更し、若しくは廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(住居番号の表示)

第4条 住居表示の実施区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該入口付近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 前項の住居番号の表示の様式は、市長が定める。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市住居表示に関する条例

昭和51年7月6日 条例第27号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年7月6日 条例第27号
昭和63年4月1日 条例第24号