○廿日市市印鑑条例施行規則

昭和51年1月31日

規則第3号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

廿日市町印鑑条例施行規則(昭和38年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市印鑑条例(昭和49年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(一部改正〔昭和63年規則48号〕)

(登録申請の審査)

第2条 条例第4条第1項の規定による審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名(外国人住民にあつては、氏名又は通称)及び生年月日を住民基本台帳に登録されている事項と照合し、並びに登録しようとする印鑑が条例第7条各号に該当しないことを確認することによつて行う。

(全部改正〔平成24年規則11号〕)

(市長が定める要件)

第2条の2 条例第4条第2項第1号に規定する市長が定める要件は、写真に割印若しくは浮出プレス等の契印があるもの又はラミネート加工されたものとする。

(追加〔平成元年規則6号〕、一部改正〔平成24年規則11号〕)

(市長が適当と認める書類)

第2条の3 条例第4条第2項及び第3項に規定する市長が適当と認める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。

(1) 登録申請者が回答書を持参した場合 条例第4条第2項第1号に掲げるいずれかの書類又は健康保険の被保険者証

(2) 代理人が回答書を持参した場合 登録申請者及び代理人それぞれの前号に規定する書類

2 前項各号に掲げる書類を所有していない場合は、登録申請者又は代理人は、当該登録申請者(代理人の場合は、登録申請者及び当該代理人)が本人であることの確認のため市長が適当と認める書類を2種類持参しなければならない。

(追加〔平成17年規則5号〕)

(回答書の期限)

第3条 条例第4条第3項の規定による回答書の期限は、照会書発送の日から15日以内とする。

(一部改正〔昭和63年規則48号・平成元年6号〕)

(印鑑登録原票の改製)

第4条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になつたとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑登録者に対してその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(一部改正〔昭和63年規則48号〕)

(登録廃止の申請)

第5条 市長は、条例第12条の規定による印鑑登録廃止の申請があつたときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを対照し、記載事項について相違がないことを確認した上、申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(追加〔昭和63年規則48号〕、一部改正〔平成元年規則6号〕)

(印鑑登録証の返還)

第6条 条例第13条に規定する者は、従前の印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(一部改正〔昭和63年規則48号・平成元年6号〕)

(文書の保存期間)

第7条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 消除した印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書及びその他印鑑に関する書類 2年

(一部改正〔平成11年規則29号・30年42号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成15年規則1号〕)

2 佐伯町及び吉和村の編入の日前に、旧佐伯町印鑑条例施行規則(昭和48年佐伯町規則第7号)又は旧吉和村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年吉和村規則第6号)の規定により作成された印鑑登録原票その他印鑑登録に関する帳票類は、なお使用することができる。

(追加〔平成15年規則1号〕)

3 大野町及び宮島町の編入の日前に、旧大野町印鑑条例施行規則(平成元年大野町規則第16号)又は旧宮島町印鑑条例施行規則(昭和48年宮島町規則第1号)の規定により作成された印鑑登録原票その他印鑑登録に関する帳票類は、なお使用することができる。

(追加〔平成17年規則56号〕)

(昭和57年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第6号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の廿日市市印鑑条例施行規則第7条の規定により作成された印鑑登録原票は、改正後の廿日市市印鑑条例施行規則第7条の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。

(平成5年11月26日規則第22号)

1 この規則は、平成5年11月29日から施行する。

2 この規則による改正前の廿日市市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第2号による印鑑登録証は、この規則による改正後の廿日市市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第2号による印鑑登録証とみなす。

3 旧規則別記様式第6号による印鑑登録原票は、新規則別記様式第6号による印鑑登録原票とみなす。

4 この規則施行の際、現に旧規則別記様式第5号の1及び別記様式第7号により登録申請者に対し交付している照会書・回答書及び代理権授与通知書は、新規則別記様式第5号の1及び別記様式第7号による照会書・回答書及び代理権授与通知書とみなす。

(平成9年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月21日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の廿日市市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第2号による印鑑登録証は、この規則による改正後の廿日市市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式第2号による印鑑登録証とみなす。

3 旧規則別記様式第3号による印鑑登録原票は、新規則別記様式第3号による印鑑登録原票とみなす。

4 この規則施行の際、現に旧規則別記様式第5号の1により登録申請者に対し交付している照会書・回答書は、新規則別記様式第5号の1による照会書・回答書とみなす。

(平成11年8月9日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の廿日市市印鑑条例施行規則の規定により登録申請者に対して交付している照会書・回答書は、この規則による改正後の廿日市市印鑑条例施行規則の規定による照会書・回答書とみなす。

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成17年3月16日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月20日規則第56号)

この規則は、平成17年11月3日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年10月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の廿日市市印鑑条例施行規則第7条の規定により印鑑登録証と兼用されているはつかいち市民カードについては、この規則の施行後においても、引き続き印鑑登録証として使用することができる。

廿日市市印鑑条例施行規則

昭和51年1月31日 規則第3号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和51年1月31日 規則第3号
昭和57年3月16日 規則第2号
昭和59年8月21日 規則第12号
昭和63年4月1日 規則第48号
平成元年3月31日 規則第6号
平成5年11月26日 規則第22号
平成9年8月1日 規則第28号
平成10年9月21日 規則第25号
平成11年8月9日 規則第29号
平成15年2月18日 規則第1号
平成17年3月16日 規則第5号
平成17年10月20日 規則第56号
平成24年3月30日 規則第11号
平成30年10月1日 規則第42号