○廿日市市印鑑条例

昭和49年6月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年8号・12年30号・24年4号・令和元年9号・2年6号〕)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑登録の申請があつたときは、当該申請人が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載がされている事項その他必要な事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、期限を付してその回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における本人の確認は、次に掲げる方法のいずれかによつて行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもので別に市長が定める要件を備えたものの提示があつたとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者は本人であることに相違ないことを保証した書面(保証書)を提出したとき。

3 市長は、前項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の持参がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請を受理しない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年8号・12年30号・17年6号・47号・24年4号・29年17号・令和元年9号〕)

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定による確認が終わつたときは、直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録を行わなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年47号〕)

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他印鑑の登録に関し必要な事項

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年8号・24年4号・令和元年9号・2年6号〕)

(登録印鑑の制限)

第7条 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑の形状が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 縁がないもの

(7) その他市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成17年47号・24年4号・令和元年9号〕)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(一部改正〔平成17年条例47号〕)

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を著しく毀損し、又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書により当該登録証を添えて再交付を申請することができる。ただし、当該登録証に係る登録番号が判読できないときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成12年30号・17年47号・29年17号〕)

(印鑑、登録証等の亡失)

第10条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(登録事項の変更)

第11条 登録者又はその代理人は、印鑑票の登録事項について変更を生じたときは、登録証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず印鑑票の登録事項に変更があつたときは、住民基本台帳により、当該印鑑票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例47号・24年4号〕)

(登録廃止の申請)

第12条 登録者又はその代理人は、市長に対し当該登録の廃止を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

(一部改正〔平成17年条例47号〕)

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があつたとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があつたとき。

(3) 登録者が市外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第7条第1号に該当することとなつたとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないこととなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(一部改正〔平成24年条例4号・令和元年9号〕)

(印鑑登録の証明)

第14条 市長は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しについて証明する。

2 前項の規定による証明には、登録者に係る印鑑票に登録してある第6条第3号から第7号までに掲げる事項の記載をするものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成元年8号・17年47号・令和元年9号〕)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 登録者又はその代理人は、市長に対し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録証明交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

(一部改正〔平成5年条例17号・17年47号〕)

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑票とを対照し、相違ないことを確認した上、当該交付の申請をしたものに印鑑登録証明書を交付しなければならない。

2 前項の規定による印鑑登録証明書は、電子計算機からの出力又は複写機により作成するものとする。

(一部改正〔平成元年条例8号・29年17号〕)

(個人番号カード等の利用に係る特例)

第17条 第15条の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、自己に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されているものに限る。次条において同じ。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、自己に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された電磁的記録媒体が組み込まれているものに限る。次条において同じ。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。次項において同じ。)を介して印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。

2 前項の規定による申請があつたときは、多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

(追加〔平成29年条例17号〕、一部改正〔令和5年条例8号〕)

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1) 第15条の場合において、登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(2) 前条の場合において、個人番号カードの記録又は移動端末設備に組み込まれた電磁的記録媒体の記録の識別が困難であるとき。

(3) 第16条又は前条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(4) 災害等やむを得ない事由により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成5年17号・29年17号・令和5年8号〕)

(関係人に対する質問等)

第19条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項の規定による調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

(全部改正〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成17年条例47号・29年17号〕)

(閲覧の制限)

第20条 印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(一部改正〔平成29年条例17号〕)

(廿日市市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定により市長がする処分については、廿日市市行政手続条例(平成10年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(追加〔平成10年条例1号〕、一部改正〔平成29年条例17号〕)

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成10年1号・29年17号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 廿日市町印鑑条例(昭和37年条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、昭和49年9月30日までは、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は、当該印鑑については適用しない。

4 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(佐伯町及び吉和村の編入に伴う経過措置)

5 佐伯町及び吉和村の編入の日前に、旧佐伯町印鑑条例(昭和48年佐伯町条例第8号)又は旧吉和村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年吉和村条例第23号)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為は、この条例の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年条例24号〕)

(大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置)

6 大野町及び宮島町の編入の日前に、旧大野町印鑑条例(平成元年大野町条例第17号)又は旧宮島町印鑑条例(昭和48年宮島町条例第32号)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為は、この条例の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証の交付その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例47号〕)

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年9月28日条例第17号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日条例第24号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第47号)

この条例は、平成17年11月3日から施行する。

(平成24年3月22日条例第4号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年9月29日条例第17号)

この条例は、平成30年1月9日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第38号で令和5年5月11日から施行)

廿日市市印鑑条例

昭和49年6月14日 条例第18号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
昭和49年6月14日 条例第18号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成元年3月20日 条例第8号
平成5年9月28日 条例第17号
平成10年3月26日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第30号
平成15年2月18日 条例第24号
平成17年3月16日 条例第6号
平成17年10月3日 条例第47号
平成24年3月22日 条例第4号
平成29年9月29日 条例第17号
令和元年9月30日 条例第9号
令和2年3月24日 条例第6号
令和5年3月24日 条例第8号
令和5年9月28日 条例第32号