○廿日市市行政手続条例施行規則

平成10年4月1日

規則第19号

廿日市市行政手続条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市行政手続条例施行規則

平成10年4月1日 規則第19号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 行政手続
沿革情報
平成10年4月1日 規則第19号