○用語等の統一に関する特別措置条例

昭和63年4月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、本町において現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(用語等の統一の基準)

第2条 既存の条例に用いられている用語等は、次に掲げる告示及び通知の定めるところにより統一し、改正するものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(3) 公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ)

(4) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)

(5) 法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)

2 前項の規定による既存の条例の改正により、当該条例の内容が不適合となる字句については、同項の規定は、適用しない。

(条例等の記号の統一)

第3条 既存の条例の記号は、「条例」と、引用した条例、規則等の記号は、「条例」、「規則」等と統一し、それぞれ改正するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

用語等の統一に関する特別措置条例

昭和63年4月1日 条例第27号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第27号