○文書の左横書きに関する特別措置訓令
昭和63年4月1日
訓令第28号
(目的)
第1条 この訓令は、本町において現に施行中の訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるため、必要な措置を定めることを目的とする。
(特別措置)
第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。この場合において、必要な措置は、次に掲げるところによる。
(1) 「左に」を「次に」に、「左の」を「次の」に、「左記」を「下記」に、「下記」を「右記」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。
(2) 号を表す漢数字は、括弧書きのアラビア数字に、号を細分する「イロハ・・・」は「アイウ・・・」に、号を細分したものをさらに細分する「(イ)(ロ)(ハ)・・・」は「(ア)(イ)(ウ)・・・」に改める。
(3) 数字は、アラビア数字に改める。ただし、固有名詞、概数を示す語、数量的な意味が薄い語、万以上の数の単位として用いる語及び慣例的な語は、漢数字を用いる。
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。