○文書の左横書きに関する特別措置条例

昭和63年4月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、本町において現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるため、必要な措置を定めることを目的とする。

(特別措置)

第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、必要な措置は、次に掲げるところによる。

(1) 「左に」を「次に」に、「左の」を「次の」に、「左記」を「下記」に、「下記」を「右記」に、「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。

(2) 号を表す漢数字は、括弧書きのアラビア数字に、号を細分する「イロハ…」は「アイウ…」に、号を細分したものをさらに細分する「(イ)(ロ)(ハ)…」は「(ア)(イ)(ウ)…」に改める。

(3) 数字は、アラビア数字に改める。ただし、固有名詞、概数を示す語、数量的な意味が薄い語、万以上の数の単位として用いる語及び慣例的な語は、漢数字を用いる。

2 前項の規定による既存の条例の改正により、当該条例の内容が不適合となる字句については、同項の規定は、適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

文書の左横書きに関する特別措置条例

昭和63年4月1日 条例第26号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第26号