○市制施行に伴う関係規則の整理に関する規則

昭和63年4月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町において現に施行中の規則(以下「既存の規則」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。

(既存の規則の改正)

第2条 既存の規則中「廿日市町」を「廿日市市」に、「佐伯郡廿日市町」を「廿日市市」に、「町」を「市」に、「町役場」を「市役所」に、「町長」を「市長」に、「町議会」を「市議会」に、「町議会議員」を「市議会議員」に、「町職員」を「市職員」に、「町政」を「市政」に、「町章」を「市章」に、「町費」を「市費」に、「当町」を「当市」に、「町内」を「市内」に、「町外」を「市外」に、「町民」を「市民」に、「町有」を「市有」に、「本町」を「本市」に、「本町内」を「本市内」に、「町税」を「市税」に、「町民税」を「市民税」に、「町営住宅」を「市営住宅」に、「町営」を「市営」にそれぞれ改める。

2 前項の規定による既存の規則の改正により、当該規則の内容が不適合となる字句については、同項の規定は、適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

市制施行に伴う関係規則の整理に関する規則

昭和63年4月1日 規則第108号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第108号