○市制施行に伴う関係条例の整理に関する条例

昭和63年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町において現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)の整理について、必要な事項を定めるものとする。

(既存の条例の改正)

第2条 既存の条例中「廿日市町」を「廿日市市」に、「町」を「市」に、「町役場」を「市役所」に、「町長」を「市長」に、「町議会」を「市議会」に、「町議会議員」を「市議会議員」に、「町職員」を「市職員」に、「町政」を「市政」に、「当町」を「当市」に、「町内」を「市内」に、「町外」を「市外」に、「貴町」を「貴市」に、「町有」を「市有」に、「町民」を「市民」に、「町立」を「市立」に、「本町」を「本市」に、「本町内」を「本市内」に、「町税」を「市税」に、「町民税」を「市民税」に、「廿日市町域」を「廿日市市域」に、「町営住宅」を「市営住宅」に、「町営」を「市営」にそれぞれ改める。

2 前項の規定による既存の条例の改正により、当該条例の内容が不適合となる字句については、同項の規定は、適用しない。

この条例は、公布の日から施行する。

市制施行に伴う関係条例の整理に関する条例

昭和63年4月1日 条例第25号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第25号