○廿日市市消防長に対する事務委任を定める規則

昭和58年3月30日

規則第8号

次に掲げる事務は、消防長に委任する。ただし、特に重要なものについては、この限りでない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定で市長の権限に属する事務に関すること。

(2) 消防に係る表彰及び儀式に関すること。

(3) 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条に規定する市が処理する事務のうち火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関すること。

(一部改正〔昭和63年規則45号・平成8年9号・12年21号・15年1号・19年24号・20年8号〕)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する

(平成15年2月18日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)

(平成19年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

廿日市市消防長に対する事務委任を定める規則

昭和58年3月30日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
昭和58年3月30日 規則第8号
昭和63年4月1日 規則第45号
平成8年3月29日 規則第9号
平成12年4月1日 規則第21号
平成15年2月18日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第24号
平成20年3月25日 規則第8号