○廿日市市消防長に対する事務委任を定める規則
昭和58年3月30日
規則第8号
次に掲げる事務は、消防長に委任する。ただし、特に重要なものについては、この限りでない。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定で市長の権限に属する事務に関すること。
(2) 消防に係る表彰及び儀式に関すること。
(3) 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条に規定する市が処理する事務のうち火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスに関すること。
(一部改正〔昭和63年規則45号・平成8年9号・12年21号・15年1号・19年24号・20年8号〕)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成19年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。