○廿日市市教育委員会に対する事務委任規則
昭和63年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を廿日市市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成28年規則50号〕)
(委任事務)
第2条 市長は、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 公の施設の管理並びに使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(2) 1件100万円未満の寄附受納に関すること。
(一部改正〔平成15年規則1号・27年25号・28年50号〕)
(市長の指揮を受ける事項)
第3条 教育委員会は、前条の規定により委任された事務であつても、次に掲げる場合には、あらかじめ市長の指揮を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる事項
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがある場合
(一部改正〔平成28年規則50号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 廿日市町教育委員会に対する事務委任規則(昭和47年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成2年3月31日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。