○廿日市市会計管理者事務決裁規程

昭和63年4月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について、必要な事項を定めることにより、事務の能率的な処理を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成19年訓令6号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について会計局長に意思決定させることをいう。

(3) 代理決裁 会計管理者又は専決することができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が意思決定すべき事務について、決裁権者に代わつて意思決定することをいう。

(4) 不在 出張、病気その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(一部改正〔平成9年訓令3号・18年1号・19年6号〕)

(決裁の順序)

第3条 事務の決裁は、原則として当該事務を担当する係員が順次上司を経て、決裁権者の意思決定を受けなければならない。

(会計管理者不在の場合の代理決裁)

第4条 会計管理者が不在の場合は、会計局長がその事務を代理決裁し、会計局長も不在のときは、局長補佐(局長補佐を置かない場合にあつては、会計係長)が代理決裁する。

(一部改正〔平成9年訓令3号・18年1号・19年6号・21年4号・25年6号〕)

(会計局長不在の場合の代理決裁)

第5条 会計局長が不在の場合は、局長補佐がその事務を代理決裁し、局長補佐も不在のときは、会計係長がその事務を代理決裁する。

(追加〔平成19年訓令6号〕、一部改正〔平成21年訓令4号〕)

(代理決裁の特例)

第6条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項については、代理決裁をしてはならない。ただし、この処理についてあらかじめ指示を受けている事項又は緊急に処理する必要がある事項については、この限りでない。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年6号〕)

(代理決裁後の手続)

第7条 代理決裁した事項については、代理決裁後速やかに決裁権者にその内容を報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(一部改正〔平成18年訓令1号・19年6号〕)

(会計局長の専決事項)

第8条 会計局長が専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例又は重要と認められるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 調定の確認に関すること。

(2) 別表に掲げる経費に係る支出命令書及び精算命令書の処理に関すること。

(3) 科目更正書及び振替命令書の処理に関すること。

(4) 過誤納金の戻出に係る還付命令書の処理に関すること。

(5) 1件50万円未満の歳入歳出外現金(国庫金、県民税、預託金及び給与控除金は全額とする。)の処理に関すること。

(6) 物品(廿日市市物品管理規則(昭和63年規則第14号)第44条に規定する重要物品を除く。)の出納及び記録管理に関すること。

(7) 事務用消耗品の払出しに関すること。

(8) 有価証券(基金に属するものを含む。)及び出資による権利に係る証書の保管に関すること。

(9) その他会計管理者が指定した事項に関すること。

(一部改正〔平成2年訓令1号・9年3号・14年1号・18年1号・19年6号・27年3号・30年4号〕)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年11月1日訓令第1号)

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(全部改正〔平成18年訓令1号〕、一部改正〔平成19年訓令6号・30年4号・令和2年2号〕)

区分

範囲

1 報酬

全額

2 給料

全額

3 職員手当等

全額

4 共済費

全額

6 恩給及び退職年金

全額

7 報償費

全額

8 旅費

全額

10 需用費

全額

11 役務費

全額

13 使用料及び賃借料

全額

14 工事請負費

1件1,500万円未満のもの

15 原材料費

全額

17 備品購入費

1件300万円未満のもの

19 扶助費

1件500万円未満のもの

20 貸付金

1件50万円未満のもの

22 償還金、利子及び割引料

1件600万円未満のもの

24 積立金

1件600万円未満のもの(基金利子積立金は全額)

26 公課費

全額

27 繰出金(基金利子繰出金)

全額

廿日市市会計管理者事務決裁規程

昭和63年4月1日 訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 職務権限
沿革情報
昭和63年4月1日 訓令第23号
平成2年4月1日 訓令第1号
平成9年4月1日 訓令第3号
平成14年11月1日 訓令第1号
平成18年4月1日 訓令第1号
平成19年4月1日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成27年4月1日 訓令第3号
平成30年4月1日 訓令第4号
令和2年3月24日 訓令第2号