○廿日市市副市長事務分担規則
平成20年1月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。
(1) 堀野和則副市長
ア 総務部、経営企画部、自治振興部、環境産業部(簡易水道局を除く。)及び福祉保健部に関する事務
イ 会計局に関する事務
ウ 議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会及び農業委員会事務局の職員に補助執行させている事務
エ 消防に関する事務
(2) 原田忠明副市長
ア 環境産業部簡易水道局及び建設部に関する事務
イ 水道局に関する事務
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特に事務を指定して、両副市長又は指定する副市長に当該事務を担任させることができる。
(一部改正〔平成20年規則46号・23年35号・31年13号〕)
(事故があるとき等の事務処理)
第3条 担当の副市長に事故があるとき、又は担当の副市長が欠けたときは、その分担事務は、他の副市長が処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月28日規則第35号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。