○廿日市市監査委員条例

昭和39年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成19年4号〕)

第2条 削除

(削除〔平成19年条例4号〕)

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(追加〔昭和63年条例24号〕)

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年18号・令和2年5号〕)

(請願の処理)

第5条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(定期監査)

第6条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ監査期日を市長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年18号〕)

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年18号〕)

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて市長に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成3年18号〕)

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、廿日市市公告式条例(昭和31年条例第1号)に定める公示の例による。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(委任規定)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 監査委員条例(昭和32年条例第13号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、(中略)第5条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

廿日市市監査委員条例

昭和39年3月24日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)