○廿日市市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成4年12月24日

条例第27号

(設置)

第1条 廿日市市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、廿日市市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が行う。

(総数の減少)

第2条 選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、選挙管理委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 廿日市市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和55年条例第35号)は、廃止する。

廿日市市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成4年12月24日 条例第27号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成4年12月24日 条例第27号