○廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成5年3月16日
選管告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成5年条例第1号。以下「自動車条例」という。)、廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成19年条例第22号。以下「ビラ条例」という。)及び廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成5年条例第2号。以下「ポスター条例」という。)の規定に基づき、廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。
(追加〔平成15年選管告示44号〕、一部改正〔平成19年選管告示34号・25年57号・令和元年22号〕)
(一部改正〔平成15年選管告示44号・19年34号・25年57号〕)
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ、ビラ条例第4条又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、別記様式第2号による確認申請書を、廿日市市選挙管理委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年選管告示44号・19年34号・25年57号〕)
(一部改正〔平成15年選管告示44号・19年34号・25年57号〕)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年選管告示44号・19年34号・21年4号・22年33号・25年57号〕)
(一部改正〔平成15年選管告示44号・19年34号・21年4号・25年57号〕)
附則
この告示は、平成5年3月16日から施行する。
附則(平成7年10月13日選管告示第28号)
この告示は、平成7年10月13日から施行する。
附則(平成10年6月24日選管告示第15号)
この告示は、平成10年6月24日から施行する。
附則(平成15年9月2日選管告示第44号)
この告示は、平成15年9月2日から施行する。
附則(平成19年7月11日選管告示第34号)
1 この告示は、平成19年7月11日から施行する。
2 改正後の廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成21年2月20日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月15日選管告示第33号)
この告示は、平成22年10月15日から施行する。
附則(平成25年9月2日選管告示第57号)
この告示は、平成25年9月2日から施行する。
附則(平成28年7月10日選管告示第36号)
この告示は、平成28年7月10日から施行する。
附則(令和元年6月3日選管告示第22号)
この告示は、令和元年6月4日から施行する。
附則(令和元年6月3日選管告示第23号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月12日選管告示第47号)
この告示は、令和元年10月13日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管告示第2号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日選管告示第43号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年7月10日選管告示第23号)
この告示は、令和4年7月10日から施行する。
(別記)
(全部改正〔令和3年選管告示43号〕)
(全部改正〔令和3年選管告示43号〕)
(追加〔平成25年選管告示57号〕、一部改正〔令和元年選管告示22号・23号〕)
(追加〔平成25年選管告示57号〕、一部改正〔平成28年選管告示36号・令和元年23号・47号・3年2号・43号・4年23号〕)
(全部改正〔令和元年選管告示22号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号・47号・3年2号・43号・4年23号〕)
(追加〔平成25年選管告示57号〕、一部改正〔平成28年選管告示36号・令和元年23号・3年2号・43号・4年23号〕)
(全部改正〔令和4年選管告示23号〕)