○廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成5年3月16日

選管告示第3号

(追加〔平成15年選管告示44号〕、一部改正〔平成19年選管告示34号・25年57号・令和元年22号〕)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 自動車条例第2条ビラ条例第2条又はポスター条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条ビラ条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)別記様式第1号による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条ビラ条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。

(一部改正〔平成15年選管告示44号・19年34号・25年57号〕)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イビラ条例第4条又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、別記様式第2号による確認申請書を、廿日市市選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の確認は、別記様式第3号による確認書を用いて行わなければならない。

(一部改正〔平成15年選管告示44号・19年34号・25年57号〕)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年選管告示44号・19年34号・25年57号〕)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字及び燃料供給量が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、別記様式第4号から別記様式第6号までによる。

(一部改正〔平成15年選管告示44号・19年34号・21年4号・22年33号・25年57号〕)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、自動車条例第4条ビラ条例第4条又はポスター条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、別記様式第7号による請求書に前条の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに燃料供給業者にあっては、第3条第2項の選挙運動用自動車燃料代確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第3条第2項の確認書)を添えて、廿日市市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年選管告示44号・19年34号・21年4号・25年57号〕)

この告示は、平成5年3月16日から施行する。

(平成7年10月13日選管告示第28号)

この告示は、平成7年10月13日から施行する。

(平成10年6月24日選管告示第15号)

この告示は、平成10年6月24日から施行する。

(平成15年9月2日選管告示第44号)

この告示は、平成15年9月2日から施行する。

(平成19年7月11日選管告示第34号)

1 この告示は、平成19年7月11日から施行する。

2 改正後の廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成21年2月20日選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年10月15日選管告示第33号)

この告示は、平成22年10月15日から施行する。

(平成25年9月2日選管告示第57号)

この告示は、平成25年9月2日から施行する。

(平成28年7月10日選管告示第36号)

この告示は、平成28年7月10日から施行する。

(令和元年6月3日選管告示第22号)

この告示は、令和元年6月4日から施行する。

(令和元年6月3日選管告示第23号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年10月12日選管告示第47号)

この告示は、令和元年10月13日から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第2号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第43号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年7月10日選管告示第23号)

この告示は、令和4年7月10日から施行する。

(別記)

(全部改正〔令和3年選管告示43号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示43号〕)

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(追加〔平成25年選管告示57号〕、一部改正〔令和元年選管告示22号・23号〕)

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(追加〔平成25年選管告示57号〕、一部改正〔平成28年選管告示36号・令和元年23号・47号・3年2号・43号・4年23号〕)

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(全部改正〔令和元年選管告示22号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号・47号・3年2号・43号・4年23号〕)

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(追加〔平成25年選管告示57号〕、一部改正〔平成28年選管告示36号・令和元年23号・3年2号・43号・4年23号〕)

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(全部改正〔令和4年選管告示23号〕)

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廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成5年3月16日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年7月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成5年3月16日 選挙管理委員会告示第3号
平成7年10月13日 選挙管理委員会告示第28号
平成10年6月24日 選挙管理委員会告示第15号
平成15年9月2日 選挙管理委員会告示第44号
平成19年7月11日 選挙管理委員会告示第34号
平成21年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年10月15日 選挙管理委員会告示第33号
平成25年9月2日 選挙管理委員会告示第57号
平成28年7月10日 選挙管理委員会告示第36号
令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第22号
令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第23号
令和元年10月12日 選挙管理委員会告示第47号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第43号
令和4年7月10日 選挙管理委員会告示第23号