○廿日市市選挙管理委員会委員長の専決処分
平成15年2月28日
選管告示第6号
廿日市市選挙管理委員会委員長の専決処分事項を次のように定め、平成15年3月1日から施行する。
廿日市市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項のうち、次に掲げるもののほかは、委員長が専決処分することができる。
(1) 直接請求に係る署名簿の署名の効力を決定すること。
(2) 直接請求の署名簿の縦覧場所を決定すること。
(3) 直接請求の署名簿の署名に関する異議に対して決定すること。
(4) 地方公共団体の長の被選挙権の有無を決定すること。
(5) 委員の選挙権の有無を決定すること。
(6) 委員長の退職を承認すること。
(7) 委員会の権限に属する事務に関する規程その他委員会について必要な事項を定めること。
(8) 投票区又は選挙区の設置(廃止又は変更を含む。)に関すること。
(9) 選挙人名簿の縦覧場所を決定すること。
(10) 選挙人名簿の異議に対して決定すること。
(11) 選挙又は投票の期日を決定すること。
(12) 投票管理者及びその職務を代理すべき者を選任すること。
(13) 投票立会人を選任すること。
(14) 投票所の場所を指定すること。
(15) 開票管理者及びその職務を代理すべき者を選任すること。
(16) 開票の日時及び場所を決定すること。
(17) 選挙長及びその職務を代理すべき者を選任すること。
(18) 選挙会の日時及び場所を決定すること。
(19) 個人演説会等の公営施設を指定すること。
(20) 個人演説会等開催のために必要な設備の程度を承諾すること。
(21) 個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用の額を承認すること。
(22) 開票立会人若しくは選挙立会人又は候補者氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所を決定すること。
(23) 選挙運動に関する支出金額の制限額を決定すること。
(24) 選挙又は投票の効力の異議に対して決定すること。