○廿日市市選挙管理委員会規程

昭和63年4月1日

選管告示第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第10条)

第3章 会議(第11条―第15条)

第4章 委員長の職務権限(第16条―第18条)

第5章 事務局(第19条―第23条)

第6章 文書の処理(第24条―第27条)

第7章 告示(第28条)

第8章 公印(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第194条の規定により、廿日市市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 自治法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び第95条第2項の規定は、前項の選挙に準用する。

3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意のあつた被指名人をもつて当選人とする。

(一部改正〔令和2年選管告示3号〕)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、原則として委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第4条 委員会は、委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第5条 委員長は、自治法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長は、委員長職務代理者が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。

(委員長職務代理者の任期)

第6条 第3条の規定は、委員長職務代理者にこれを準用する。

(臨時委員長)

第7条 委員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。委員長及び委員長職務代理者がともに事故あるとき、又は欠けたときも同様とする。

(委員等の辞職の手続)

第8条 委員長が委員長の職を辞職しようとするときは、委員長職務代理者に辞職願を提出し、委員会の承認を得なければならない。

2 委員及び補充員が辞職しようとするときは、委員長に辞職願を提出し、承認を得なければならない。

3 委員長は、補充員がすべていなくなつたときは、直ちにその旨を市議会の議長に通知しなければならない。

(委員等の異動の告示)

第9条 委員会は、委員長、委員長職務代理者、委員及び補充員に異動があつたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(欠格事項等に関する届出)

第10条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成20年選管告示35号〕)

第3章 会議

(委員会の招集)

第11条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知は、招集の日時、場所及び議題を付記した文書により開会の日前3日までに行わなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき案件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

4 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

(一部改正〔平成20年選管告示35号〕)

(欠席の届出)

第12条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第13条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第14条 委員長は、書記に会議録を作成させ、出席委員の氏名及び会議の経過その他必要な事項を記載させなければならない。

(一部改正〔平成20年選管告示35号〕)

(議事手続)

第15条 本章に規定するもののほか、委員会の議事については、廿日市市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決に付すべき事件につき、議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の保管及び保存に関すること。

(5) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

第17条 削除

(削除〔平成10年選管告示13号〕)

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において、専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、これを次の委員会において報告しなければならない。

(全部改正〔平成10年選管告示13号〕)

第5章 事務局

(事務局の設置)

第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に選挙係を置く。

(一部改正〔平成元年選管告示26号・2年12号・令和2年3号〕)

(分掌事務)

第20条 事務局の係の分掌事務は、次のとおりとする。

選挙係

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員長、委員及び補充員との連絡に関すること。

(3) 例規の制定及び改廃に関すること。

(4) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 予算及び決算に関すること。

(7) 物品の購入、管理、借入れ、修繕等に関すること。

(8) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(9) 選挙の執行に関すること。

(10) 最高裁判所裁判官国民審査の執行に関すること。

(11) 選挙の公営に関すること。

(12) 選挙の争訟に関すること。

(13) 投票区、開票区等の設定及び改廃に関すること。

(14) 国民投票事務の執行に関すること。

(15) 直接請求及び住民投票事務の執行に関すること。

(16) 検察審査員候補者予定者名簿の調製事務に関すること。

(17) 裁判員候補者予定者名簿の調製事務に関すること。

(18) 諸証明に関すること。

(19) 政治活動に関すること。

(20) 選挙の啓発に関すること。

(21) 明るい選挙推進協議会に関すること。

(全部改正〔平成2年選管告示12号〕、一部改正〔平成15年選管告示16号・20年35号・令和2年3号〕)

(職員の職)

第21条 事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。

2 書記の職名は、次長、係長、専門員、主任、主任主事及び主事とする。

(全部改正〔平成15年選管告示16号〕)

(事務局長等の職務)

第22条 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して、委員会に関する事務を処理する。

2 次長は、事務局長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 専門員、主任、主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(一部改正〔平成元年選管告示26号・10年13号・15年16号〕)

(職員の服務)

第23条 法令及びこの章に規定するものを除くほか、職員の服務については、市長の事務部局の職員の例による。

第6章 文書の処理

(文書の処理)

第24条 文書は、原則として、すべてこれを即日処理しなければならない。

(決裁)

第25条 起案文書は、原則として、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)に規定する主管課長の共通職務権限事項について専決することができる。

(一部改正〔平成12年選管告示1号・15年16号〕)

(文書の閲覧等)

第26条 文書類は、事務局長の承諾を得ないで、これを他に示し、転写若しくは複写を許可し、又は謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱い)

第27条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、廿日市市の文書の処理の例による。

第7章 告示

(告示)

第28条 委員会、委員長等の行う告示及びその他の公表は、廿日市市の告示の方法の例によりこれを行う。

第8章 公印

(公印の種類等)

第29条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の刷り込み)

第30条 公印は、刷り込むことができない。ただし、委員会印は、当該公印を使用する証票でこれに当該公印を押印することが著しく事務に支障をきたすと認められるものに限り、委員長の承認を経て、刷り込むことができる。

(公印の取扱い)

第31条 本章に規定するもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 廿日市町選挙管理委員会規程(昭和56年選挙管理委員会告示第1号)

(2) 廿日市町選挙管理委員会委員長専決処分規程(昭和56年選挙管理委員会告示第44号)

3 この告示施行の際現に廿日市町選挙管理委員会規程及び廿日市町選挙管理委員会委員長専決処分規程によりなされた手続その他の行為は、この告示によりなされた手続、その他の行為とみなす。

(平成元年4月1日選管告示第26号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日選管告示第12号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年2月20日選管告示第1号)

この告示は、平成7年2月20日から施行する。

(平成10年6月24日選管告示第13号)

この告示は、平成10年6月24日から施行する。

(平成12年2月15日選管告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日選管告示第16号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月2日選管告示第8号)

この告示は、平成17年3月20日から施行する。

(平成17年11月2日選管告示第109号)

この告示は、平成17年11月3日から施行する。

(平成20年9月2日選管告示第35号)

この告示は、平成20年9月2日から施行する。

(令和2年3月2日選管告示第3号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

(一部改正〔平成17年選管告示8号・109号〕)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

用途

個数

廿日市市選挙管理委員会の印

(1)

古印体

方24ミリメートル

委員会名をもつて発する文書等

1

廿日市市選挙管理委員会委員長の印

(2)

てん書

方21ミリメートル

委員長名をもつて発する文書等

5

廿日市市選挙管理委員会委員長職務代理者の印

(3)

れい書

方18ミリメートル

委員長職務代理者名をもつて発する文書等

1

廿日市市選挙管理委員会臨時委員長の印

(4)

れい書

方18ミリメートル

臨時委員長名をもつて発する文書等

1

廿日市市選挙管理委員会事務局長の印

(5)

てん書

方18ミリメートル

事務局長名をもつて発する文書等

1

ひな形

(1)

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(2)

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(3)

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(4)

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(5)

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廿日市市選挙管理委員会規程

昭和63年4月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成元年4月1日 選挙管理委員会告示第26号
平成2年4月1日 選挙管理委員会告示第12号
平成7年2月20日 選挙管理委員会告示第1号
平成10年6月24日 選挙管理委員会告示第13号
平成12年2月15日 選挙管理委員会告示第1号
平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第16号
平成17年3月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成17年11月2日 選挙管理委員会告示第109号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第35号
令和2年3月2日 選挙管理委員会告示第3号