○廿日市市議会議員政治倫理条例

平成23年9月29日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、廿日市市議会議員(以下「議員」という。)が、市民の代表者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、市民に信頼される公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市政に関する権限及び責務を深く自覚し、市民の代表者としてより高い倫理観をもって、地方自治の本旨に基づきその使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利又は不利な取り計らいをしないこと。

(2) 議員及びその後援団体の政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある行為及び寄附の受領をしないこと。

(3) 公正を疑われるような金品の授受をしないこと。

(4) 市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 市職員の採用、昇任、人事異動等に関し、特定の者の推薦、紹介等をしないこと。

(6) セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等のハラスメント、差別的な取扱い又は言動、虐待、名誉又は社会的信用を低下させる目的でその者を誹謗し、又は中傷する言動その他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。

(7) 発言又は情報発信(議会報告会、チラシ、ウェブサイト等において行うものをいう。)において、他人の名誉を毀損し、又は人格を損なう行為を行わないこと。また、第三者をして同様の行為をさせないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、市民の代表者として、その品位を損なうような行為を慎み、その職務に関して、不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

2 前項に規定する政治倫理基準の運用に当たっては、議員の正当な活動を制限することのないよう留意しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

(請負等に関する遵守事項)

第4条 議員は、自らが実質的に経営に関与する企業と市との間で締結する工事請負契約等に関して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、市民の疑惑を招くことのないよう努めなければならない。

(一部改正〔令和5年条例39号〕)

(除斥の議員名及び事件名の公表)

第5条 議長は、市が締結する工事請負契約等に関する議事において、地方自治法第117条本文及び廿日市市議会委員会条例(昭和63年条例第3号)第17条本文の規定(次項において「除斥規定」という。)による除斥対象議員及び事件名を公表しなければならない。

2 除斥規定による除斥対象議員は、当該議事が行われる前に議長に届け出なくてはならない。

(追加〔令和5年条例39号〕)

(審査請求)

第6条 第3条第1項に規定する政治倫理基準又は前条第1項若しくは第2項(以下「政治倫理基準等」という。)に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員の定数の6分の1以上の連署により、議長に審査を請求することができる。

2 前項の規定による審査請求をしようとする者は、審査請求書に政治倫理基準等に反する行為があることを証する書類等を添えて議長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例39号〕)

(審査会の設置等)

第7条 議長は、前条第1項に規定する審査の請求があったときは、廿日市市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査に係る事案の審査(以下「審査」という。)を審査会に付託する。

2 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、議員の定数の3分の1以内とする。

3 委員は、議員のうちから、議長が指名する。

4 審査会には、委員長及び副委員長各1人を置き、審査会において互選する。

5 審査会の定足数及び表決については、廿日市市議会委員会条例(昭和63年条例第3号)第15条及び第16条の規定を準用する。

6 委員の任期は、審査を終了し、その結果を議長に報告したときまでとする。

7 審査会の会議は、原則非公開とする。ただし、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意をもって、これを公開とすることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例39号〕)

(審査会の審査)

第8条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、当該審査請求の適否及び政治倫理基準等に反する行為の存否について審査する。

2 審査会は、審査の請求をされた議員(以下「被審査議員」という。)、審査の請求をした議員その他審査のため必要な者に審査会の会議への出席を求め、意見又は事情を聴取することができる。

3 被審査議員は、審査会から出席の要請があった場合は、出席し、誠実に答えなければならない。

4 審査会は、審査を行うため、必要な調査を行うことができる。

5 審査会は、被審査議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

6 審査会は、審査を付託された日から60日以内に審査を完了し、審査の結果を議長に文書をもって報告しなければならない。

7 審査会は、前項に規定する期間内に審査を終了することができないときは、審査を付託された日から90日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、審査会は、当該延長の理由を議長に報告するものとする。

8 議長は、審査の結果の報告があった日から14日以内に、審査の結果を審査の請求をした議員に通知するとともに、概要を公表するものとする。

(一部改正〔令和5年条例39号〕)

(議員及び議会の措置)

第9条 被審査議員は、自己に関する審査会の審査結果の報告において、自己の行為が政治倫理基準に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、政治倫理の確保のために必要な措置を講じなければならない。

2 議会は、被審査議員が前項の措置を自ら講じないときは、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

3 議会は、被審査議員が第3条の規定に反する事実がなかったと認められる場合で、被審査議員の名誉を回復する必要があると認められるときは、所要の措置を講じるものとする。

(全部改正〔令和5年条例18号〕、一部改正〔令和5年条例39号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和5年条例39号〕)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

2 議会は、この条例の施行後適当な時期において、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講じるものとする。

(令和5年3月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

廿日市市議会議員政治倫理条例

平成23年9月29日 条例第24号

(令和5年9月28日施行)