○廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、廿日市市議会(以下「市議会」という。)議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、市議会における会派に対して政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年条例15号・20年31号・25年1号〕)

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、第5条第1項の規定による届出をした市議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、毎月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額3万円を乗じて得た額とする。ただし、市議会議員選挙が執行される日の属する月の翌月の基準日については、この限りでない。

2 政務活動費は、年度の初めに12月分を一括して交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、第8条の規定による交付の請求があった日の翌日から起算して30日以内に、口座振替の方法により交付する。

(一部改正〔平成25年条例1号・28年9号〕)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動を生じた場合においては、異動を生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた当該会派が、年度の途中において解散したときは、当該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(会派の届出)

第5条 議員が会派を結成したときは、その代表者は、速やかに、会派結成届を議長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出をした会派の代表者は、届け出た事項に異動を生じたときは、会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派が解散したときは、当該会派の代表であった者は、速やかに会派解散届を議長に提出しなければならない。

4 議長は、会派結成届、会派異動届及び会派解散届の写しを市長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(交付の申請)

第6条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、政務活動費交付申請書を議長を経由して市長に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その交付額を決定し、政務活動費交付決定通知書を議長を経由して会派の代表者に通知する。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(交付の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた会派の代表者は、政務活動費交付請求書により、市長に対して当該政務活動費の交付を請求しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第9条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(全部改正〔平成25年条例1号〕)

(政務活動費の返還)

第10条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派が前条の使途基準に違反した場合には、当該会派に対して既に交付した政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(経理責任者の責務)

第11条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、交付を受けた政務活動費の経理を明確に行うため、所属会派の中に経理責任者を置かなければならない。

2 経理責任者は、政務活動費の保管状況を常に明確にするとともに、政務活動費の支出をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することが困難なときは、領収書等を徴し難い事情を明記した支出の明細書(以下「明細書」という。)を作成しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(収支報告書等の提出義務)

第12条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者は、政務活動費に係る政務活動費収支報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、これに前条第2項の領収書及び明細書(以下「領収書等」という。)を添えて、交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派は、政務活動費の交付を受けたその年度において、政務活動費の年額から当該会派が支出した政務活動費を控除して剰余があるときには、当該剰余金を市長に返還しなければならない。

3 議長は、第1項の収支報告書の写しに領収書等の写しを添えて、市長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(会派の解散に伴う手続)

第13条 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、その会派の代表者及び経理責任者は、前条第1項の規定にかかわらず、速やかに、交付を受けたその年度の政務活動費に係る収支報告書に領収書等を添えて、議長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、会派が解散した場合について準用する。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(議会の解散に伴う手続)

第14条 市議会の解散があったときは、第12条第1項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者であった者は、速やかに、交付を受けたその年度の政務活動費に係る収支報告書に領収書等を添えて、議会事務局長を経由して次に選出される議長に提出しなければならない。

2 第12条第2項及び第3項の規定は、市議会の解散があった場合について準用する。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第15条 議長は、第12条第1項第13条第1項又は前条第1項の規定により提出された収支報告書及び領収書等を政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の4月30日から起算して5年を経過する日までは、議会事務局において保存しなければならない。

2 議長は、前項の収支報告書及び領収書等について、次に掲げるものから閲覧の請求があったときは、適宜、閲覧に応じなければならない。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

3 議長は、第1項の収支報告書及び領収書等について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例1号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(廿日市市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 廿日市市特別職報酬等審議会条例(昭和48年条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年7月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の廿日市市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(廿日市市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 廿日市市特別職報酬等審議会条例(昭和48年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市議会基本条例の一部改正)

4 廿日市市議会基本条例(平成24年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月24日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(追加〔平成25年条例1号〕)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について市民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

廿日市市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月21日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成13年3月21日 条例第1号
平成14年7月2日 条例第15号
平成20年9月25日 条例第31号
平成25年3月1日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第9号