○廿日市市議会傍聴規則

昭和63年4月1日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴券の交付)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴券)

第3条 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順に交付する。

2 傍聴券には、住所及び氏名を記入しなければならない。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(一部改正〔平成18年議会規則1号〕)

(傍聴券の提示)

第4条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴券の返還)

第5条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは返還しなければならない。

(傍聴席)

第6条 傍聴人は、傍聴席で傍聴しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第7条 議長は、取締りのため必要と認めたときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴人は、いかなる理由があつても議場に入ることはできない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次の事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険な物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) ビラ、プラカード、旗、のぼり等の意思を表示する物を携帯している者

(4) 拡声器その他音声を発する機器類等を携帯している者

(5) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年議会規則2号〕)

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 大きな声や音を発する等騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラー類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話、パソコン等情報通信端末機器の電源を切ること。ただし、報道関係者が時事の報道を目的とし、他の者に迷惑をかけることなく情報通信機器を使用する場合は議長の許可を得て使用することができる。

(8) 書籍、新聞等の閲覧をしないこと。

(9) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成27年議会規則2号〕)

(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第13条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 廿日市町議会傍聴人取締規則(昭和31年議会規則第21号)は、廃止する。

(平成18年9月6日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

廿日市市議会傍聴規則

昭和63年4月1日 議会規則第2号

(平成27年4月1日施行)