○廿日市市議会議員全員協議会規程
平成23年4月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市議会会議規則(昭和63年廿日市市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、議員全員協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年議会告示1号〕)
(会議)
第2条 協議会は、議長がこれを主宰する。
2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
3 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。
4 協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、開くことができない。
(出席要求)
第3条 議長は、協議会において必要と認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。
(傍聴)
第4条 協議会の傍聴に関しては、廿日市市議会委員会条例(昭和63年条例第3号。以下「委員会条例」という。)第18条の規定を準用する。
(記録)
第5条 議長は、職員をして協議会の記録を作成させなければならない。
2 協議会の記録の作成及び保管に関しては、委員会条例第29条の規定を準用する。
(実施規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項については、議長が決定する。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日議会告示第1号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。