○廿日市市議会委員会条例

昭和63年4月1日

条例第3号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 7人

行政一般、財政及び消防に属する事項並びに他の常任委員会に属さない事項

(2) 文教厚生常任委員会 7人

教育、文化及び厚生に属する事項

(3) 環境産業常任委員会 7人

商工、経済、産業、観光、衛生及び公害に属する事項

(4) 建設常任委員会 7人

土木、建築、建設事業一般及び建設計画に属する事項

(一部改正〔平成16年条例28号・17年117号・20年41号・25年2号・28年37号・令和5年17号〕)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成20年条例41号〕)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、10人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(追加〔平成3年条例20号〕、一部改正〔平成16年条例28号・17年117号・20年41号〕)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(一部改正〔平成3年条例20号・20年41号〕)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成3年条例20号・25年2号〕)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が委員を指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が当該議員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(一部改正〔平成3年条例20号・20年41号・25年2号〕)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成3年条例20号・20年41号〕)

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成3年条例20号・20年41号〕)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(傍聴)

第18条 委員会を傍聴しようとする者は、委員長の許可を受けなければならない。ただし、議員の傍聴については、この限りでない。

2 前項本文の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

3 委員長は、第1項の許可を受けた者が、前項に規定する定めに違反したときは、この許可を取り消すことができる。

(全部改正〔平成13年条例8号〕)

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(一部改正〔平成3年条例20号・12年21号・27年1号〕)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(一部改正〔平成3年条例20号・20年41号〕)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(一部改正〔平成3年条例20号・17年117号〕)

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(追加〔平成3年条例20号〕、一部改正〔平成17年条例117号〕)

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(追加〔平成3年条例20号〕、一部改正〔平成17年条例117号〕)

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(追加〔平成3年条例20号〕)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(追加〔平成3年条例20号〕)

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)及び第27条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(追加〔平成3年条例20号〕、一部改正〔平成17年条例117号・20年41号〕)

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項に規定する会議録の例による。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(一部改正〔平成3年条例20号・20年41号〕)

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成3年条例20号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 廿日市町議会委員会条例(昭和35年条例第5号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に選任されている委員並びに委員長及び副委員長は、この条例により選任されたものとみなす。

(平成3年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第117号)

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 この条例による改正後の廿日市市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条の適用に伴い最初に選任された常任委員会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する常任委員会の委員の任期満了の日までとする。

3 新条例第4条第2項の適用に伴い最初に選任された議会運営委員会の委員の任期は、同条第3項において準用する第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する議会運営委員会の委員の任期満了の日までとする。

4 前項の規定は、この条例の施行の際現に議会の議員であった者が、新条例第4条第2項の規定の適用に伴い最初に議会運営委員会の委員に選任された場合の当該委員の任期について準用する。

(平成20年12月17日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号並びに第4条第2項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第1号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の廿日市市議会委員会条例第20条の規定は適用せず、改正前の廿日市市議会委員会条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月7日条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市市議会委員会条例

昭和63年4月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第3号
平成3年9月25日 条例第20号
平成12年3月8日 条例第21号
平成13年3月21日 条例第8号
平成16年12月22日 条例第28号
平成17年10月3日 条例第117号
平成20年12月17日 条例第41号
平成25年3月1日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第1号
平成28年12月7日 条例第37号
令和5年3月24日 条例第17号