○廿日市市議会定例会条例
昭和31年11月20日
条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による廿日市市議会の定例会の回数は年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年5月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
○廿日市市議会定例会条例
昭和31年11月20日
条例第41号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による廿日市市議会の定例会の回数は年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年5月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。