○廿日市市公告式規則
昭和42年12月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。
2 告示は、市役所前又は支所の掲示場に掲示して公示する。
(一部改正〔平成15年規則1号〕)
(施行期日)
第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に公示されている告示については、なお、従前の例による。
附 則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)