○廿日市市の執務時間を定める規則
平成2年4月14日
規則第13号
1 市の執務時間は、廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
(一部改正〔平成5年規則4号・19年2号・21年33号〕)
2 前項の規定は、市の執務時間以外の時間に執務を行う機関のあることを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成2年4月28日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日規則第2号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第33号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。