○廿日市市市章及び市旗の制定
昭和63年4月1日
告示第95号
廿日市市市章及び市旗の制定は、次のとおりである。
1 市章
(1) 形状
(説明)
この市章は、廿日市市の頭文字「廿」と「日」を図案化し、「円滑」と「融和」を図り、廿日市市の発展と躍進を象徴する。
(2) 図法
2 市旗
(1) 形状
(2) 制式
ア 市旗の大きさは、縦7に対し、横10の割合とする。
イ 市旗の中央に市章を配置し、市章の大きさは、その直径を市旗の長さの5分の3とする。
ウ 市旗の地色は、一般色名紫JIS5Pとし、市章は白色とする。