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学校や保育園、社会教育団体などに対して、上映会や研修に利用できる視聴覚教材(ビデオテープなど)または視聴覚機材(スクリーン、ビデオプロジェクターなど)を貸し出します。
貸し出しをおこなっているもの
【視聴覚教材】
【視聴覚機材】
- CD・DVDプレーヤー
- ビデオプロジェクター
- オーバーヘッドプロジェクター
- スライド映写機
- スクリーン
- スピーカー
利用できる対象
学校、保育園、子ども会、PTAなど
※原則、個人の方への貸し出しはできません。
借りられる期間
3日以内(市役所が休みの日は含みません。なお、原則、期間の延長はできません。)
利用料金
無料です。
視聴覚教材リスト
申請方法
あらかじめ、係まで連絡して視聴覚教材・機材を予約の上、視聴覚教材等貸出申請書を提出してください。
なお、この手続きについては、「広島県・市町共同利用型電子申請サービス」により、インターネットを利用して廿日市市への届出が可能となっています。
詳しくは、電子申請のページをご覧ください。(この場合も、事前予約が必要です。)
様式ダウンロード
視聴覚教材等貸出申請書 (88KB)
申請書提出先
廿日市市教育委員会 生涯学習課
生涯学習係
※郵送による場合は、次の宛先に送付してください。
〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号
廿日市市教育委員会 生涯学習課 生涯学習係
FAXによる場合は、次の宛先に送信してください。
FAX:0829-32-5163 廿日市市教育委員会 生涯学習課 生涯学習係 宛て
注意事項
- 利用が次のいずれかに該当する場合は、視聴覚教材・機材の貸し出しはできません。また、借り受けた視聴覚教材・機材を、次のいずれかに該当することに利用してもいけません。
| (1) |
営利を目的とするもの |
| (2) |
宗教の教義を広め、儀式行事をおこない、および信者を教化育成することを目的とするもの |
| (3) |
政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とするもの |
| (4) |
公職の候補者もしくは公職にある者または政党その他の政治団体を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とするもの |
| (5) |
公の秩序を乱し、善良な風俗を害し、または他の活動を干渉するもの |
| (6) |
集団的または常習的に暴力的不法行為をおこなうおそれのある組織の利益につながるもの |
| (7) |
人権や男女平等、青少年育成などの配慮を欠くもの |
| (8) |
廿日市市の施策の推進に反するもの |
| (9) |
社会的非難を受けるおそれがあるもの |
| (10) |
規則などの規定に違反するもの |
| (11) |
視聴覚教材・機材を損傷するおそれがあるもの |
| (12) |
その他内容が不適当と認められるもの |
- 視聴覚教材・機材の利用によって、いかなる対価も徴収してはいけません。
- 原則、視聴覚教材・機材の郵送・宅配による貸し出しはおこないません。また、郵送・宅配による返却もできません。
- 視聴覚教材・機材の運搬は、利用団体の責任においておこなってください。
- 借り受けた視聴覚教材・機材は、第三者に又貸ししてはいけません。
- 視聴覚教材・機材を紛失したときは、同等品または代価により弁償していただくことがあります。また、損傷したときは、修復していただくか、あるいは代価により弁償していただくことがあります。
ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。
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