廿日市市教育委員会名義使用の許可申請について
更新日:2010年1月5日
廿日市市教育委員会の名義使用の許可を申請する場合には、「廿日市市教育委員会名義使用許可申請書(様式1)」と「添付資料」を、廿日市市役所4階教育委員会教育総務課総務企画係に提出(郵送可)してください。(各支所内地域づくり推進課でも受付けます。)
なお、この手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用して申請することもできます。詳しくは、電子申請のページをご覧ください。
1 「廿日市市教育委員会名義使用許可申請書(様式1)」
・廿日市市教育委員会名義使用許可申請書(PDF形式 63KB)
・申請書等のダウンロードについて
2 添付資料
- 規則、会則、定款、寄附行為等(*新規申請時、又は必要に応じて添付を依頼します。)
主催団体の組織、活動、沿革等の実態を明らかにする書類
- 役員名簿(*新規申請時、又は必要に応じて添付を依頼します。)
主催団体の役員の当該団体での役職、氏名を記載した書類
- 開催要項(案)、プログラム(案)等
- スポーツ大会等競技事業については、競技方法及び参加資格等を記載すること。
- 作品を募集する事業については、出品方法及び審査員等を記載した募集要項(出品要項)を提出すること。
- 講習会、研修会、研究会等の事業については、講師名・略歴及び講演のテーマを記載すること。また、分科会がある場合には、各指導者及びテーマ等をできるだけ詳細に記載すること。
- 展示事業等については、展示内容(展示物)を記載すること。
- 映画上映会、音楽鑑賞会については、詳しく内容の分かる資料を添付すること。
- 収支予算書
参加者から参加費、出品料、入場料、資料代等何らかの負担金を徴収する場合には、事業に必要な経費の収支を明らかにする書類を提出すること。
(参加者に参加費等を求めない場合は、収支予算書を提出する必要はありません。)
- その他参考資料
前回の開催要項、許可書の写し等
3 注意事項
教育の政治的、宗教的中立性を侵すおそれのある事業、国、廿日市市の行政施策に相反する内容の事業及び営利を目的とする事業は後援できません。
また、小中学校・公民館等へのメール便を使ったポスター配布、小中学校や保育園の子どもを通じて広告の配布等は原則として行いません。
4 廿日市市教育委員会名義使用許可に関する事業終了について(報告)
・廿日市市教育委員会名義使用許可に関する事業終了について (23KB)
ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市教育委員会 教育総務課 総務係 電話:0829-30-9200 FAX:0829-32-5163 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 教育部
 |
 |
(0829)30-9200 |
|
| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
|