1 平成19年度の新入生から適用する。
2 新入生のみを対象とする。ただし、平成19年度は在校生も対象とする。
対象学年
当初、小学校及び中学校への新入学児童生徒のみを対象とすることとしていたが、在校生の中にも近隣の学校を希望したり、住所変更等をして中学校に通学したりしている例があることを勘案して、初年度のみ在校生も対象とすることとした。 |
3 市立の全29小中学校で実施する。
(1) 小学校は指定学校に隣接する学校を選択できる。
(2) ただし、吉和小学校と宮島小学校は市内のどこに居住しても選択できる。
(3) 中学校はすべての学校の中から選択できる。
| 吉和小学校・宮島小学校の特例
吉和小学校と宮島小学校は、それぞれの校区の中学校と小中一貫教育を推進していくこと、また、受け入れ枠に余裕があることから、市内のどこからでも通学できることとした。
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4 入学後の学校変更は原則として認めない。
| 転入者・転居者の扱い
住民サービスの観点から、転入者・転居者も選択できることを検討したが、いつでも転入者・転居者が弾力化により学校を選択できるとすると、従来の指定学校変更との区別がつかなくなること、また、新入学時にのみ期間を設定して募集することの意味合いが薄れてくることから、転入時・転居時に弾力化による新たな選択はできないこととした。
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| 小学校選択者の転居時の扱い
小学校は隣接校選択とすることから、入学後、市内で遠方に転居した(平良小校区に住んでいて宮園小を選択、後に大野に転居)場合、新入学時に選択した学校には卒業まで通学できることとした。 |
5 指定学校制は維持する。
指定学校以外の小・中学校を希望しないときは、そのまま指定学校への入学を保証する。
小学校で選択して通学していた児童の中学校への進学
中学校進学時に、全校を対象として選択できるので、再度選択することになる。しかし、希望する中学校の受け入れ枠や抽選等により必ずしも希望校に進学できず、結果として、通学していた小学校の児童が指定学校として進学する学校には行けないことが出てくることを周知する必要がある。 |
6 教室数などの学校施設の状況を考慮し受入数を決定する。
7 希望者が定員を超えた場合には、抽選により決定する。
8 指定学校以外の学校へ入学する児童生徒の保護者は、通学方法も含め保護者の責任で選ぶとともに、通学にかかる経費を負担する。
| 安全確保への配慮
転入時・転居時は住所地の指定学校へ通学する。しかし、自宅からの距離が指定学校よりも近い学校がある(青葉台居住者の阿品台西小)場合には、安全確保への配慮から、申し出により指定学校の変更許可基準の緩和により、自宅から近い学校へ通学できることとした。
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