援助・助成
更新日:2011年6月3日
就学費の援助
市内の小・中学校に在学し、就学費の経済的負担が大きいと認められる児童・生徒の保護者(市民税が非課税など)を対象に、学用品や学校給食などの経費を援助します。
援助を希望する人は、在学中の学校に申し出てください。
詳しくは教育委員会まで問い合わせてください。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市教育委員会 教育指導課(市役所4階) 電話:0829-30-9202(直通) FAX:0829-32-5163 |
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奨学金の貸し付け
修学の意欲があり、かつ、経済的理由により修学に困難があるものに対して学資を貸し付けることにより、修学の便宜を図り、もって有用な人材の途を開くことを目的として奨学金の貸し付けを行っています。
奨学生の資格
奨学金の貸し付けを受けることができる方は、次の要件を満たしている方になります。
- 保護者又は本人(独立して生計を営む者に限る。)が1年以上継続して廿日市市に住所を有していること
- 学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、大学及び専修学校(一般課程は除く。)に在学していること
- 学習意欲があり、行動が健全であること
- 経済的理由により修学が困難であると認められる者であること
- 他の団体から奨学金その他これに類するものの貸し付け若しくは給付を受けていないこと
奨学金の貸付期間
奨学生が在学する高等学校等の正規の修業期間です。
貸付利息
無利息です。
貸付額等
| 区分 |
貸付額 |
| 高等学校、高等専門学校及び専修学校(高等課程) |
国公立 |
月額 10,000円 |
| 私立 |
月額 20,000円 |
| 大学及び専修学校(専門課程) |
国公立 |
月額 20,000円 |
| 私立 |
月額 30,000円 |
返還期間
貸し付けが終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、10年以内(月賦払い)に返還してください。
返還猶予
貸し付け終了後に進学した場合は、卒業まで奨学金の返還が猶予されます。
受付期間
毎年3月1日から3月31日です。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市教育委員会 教育総務課(市役所4階) 電話:0829-30-9200(直通) FAX:0829-32-5163 |
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私立幼稚園就園奨励費補助金(平成23年度)
廿日市市では、幼稚園教育の振興を図り、保護者の経済的負担を軽減するために、各私立幼稚園を通じて、保育料・入園料に対する助成を行っています。
対象世帯
次のすべての要件を満たす世帯が対象となります。
- 廿日市市に住民登録または外国人登録をしている世帯
- 私立幼稚園に3歳児から5歳児(平成23年4月1日現在)を通園させている世帯、又は申請年度中に満3歳になる幼児を途中入園させた世帯(※私立幼稚園の認可を受けていない幼児施設等は、対象となりません。)
- 申請年度の市民税所得割額が183,000円以下の世帯
(ここでいう「市民税所得割額」とは、租税特別措置法による税額控除の適用前の額です。例えば、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を受けている方であれば、「市民税所得割額 市民税住宅借入金等特別税額控除」の合算額のことです。)
手続きの方法
「保育料等減免措置に関する調書」に必要事項を記入・押印(シャチハタ印不可)し、必要書類(下表参照・所得のある方全員分)を添付して、通園されている幼稚園へ提出してください。なお、幼稚園へ提出する際に、添付書類については封筒に入れて提出することもできます。
申請調書等は、毎年6月頃に、各私立幼稚園を通じて保護者の方へ配布しています。
廿日市市外の幼稚園へ通園されている方は、速やかに幼稚園へご連絡ください。
<添付書類について>
該当世帯 |
添付書類 |
平成23年1月1日以前から廿日市市に住所(住民登録及び外国人登録)のある世帯 |
添付書類は、次の(1)〜(4)のいずれかになります。
(1)[会社等の勤務で、給料から市民税を引かれる方]
平成23年度市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(写し可)
(2)[個人で営業等されている方]
平成23年度市民税・県民税納税通知書(1枚目・2枚目ともに)(写し可)
(3)[会社等の給料とその他に所得があり、特別徴収と普通徴収を併用されている方]
(1)と(2)の書類(両方とも)
(4)[(1)と(2)の通知書がない方]
平成23年度課税台帳記載事項証明書(市役所2階の課税課又は各支所で発行しています。請求の際には、「幼稚園に提出するため」と申請してください。)(写し可) |
平成23年1月1日現在
○国内で廿日市市外に住所(住民登録及び外国人登録)があった世帯
○世帯主等が市外へ単身赴任していた世帯 |
平成23年1月1日に住んでいた住所地の市区町村が発行した、平成23年度市区町村民税課税証明書
(平成23年1月1日居住の市区町村から取り寄せてください。) |
平成22年中(1〜12月)に
○日本国内に住所がなかった世帯
○世帯主等が海外へ単身赴任していた世帯 |
昨年中の総収入がわかる書類(例)昨年中の給与明細、会社等からの給与支払証明等
※国内でも所得があった場合は、その所得についての書類も併せて添付してください。 |
生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
生活保護受給証明書(福祉事務所長の証明書を添付してください。) |
※1 添付書類の提出がないこと等により、申請者世帯の市区町村民税課税額が確認できない場合は、補助を受けることができません。
※2 添付書類については、封筒に入れて提出することもできます。
<認定・通知>
該当者の認定は廿日市市教育委員会が行い、認定結果は11月下旬に幼稚園へ通知します。
認定結果について、保護者の方への連絡は通園されている幼稚園から行います。
12月中に連絡がない場合は、通園されている幼稚園に確認をお願いします。
<申請書類等>
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市教育委員会 教育総務課(市役所4階) 電話:0829-30-9200(直通) FAX:0829-32-5163 |
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廿日市市立宮島幼稚園保育料等の減免
幼稚園教育の振興を図るため、市内に居住する幼児を廿日市市立宮島幼稚園に通園させておられる保護者のうちで、次に該当する世帯について、保育料等の減額又は免除を行っています。
対象世帯と減免の額
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている世帯に属する者 全額
(2) 当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯に属する者 全額
(3) 当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯に属する者 2分の1に相当する額
手続きの方法
「廿日市市立宮島幼稚園保育料等減免申請書」に必要書類を添付して、宮島幼稚園に提出してください。
毎年6月に、宮島幼稚園を通じて保護者の方に申請書類を配布しています。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市教育委員会 教育指導課(市役所4階) 電話:0829-30-9202(直通) FAX:0829-32-5163 |
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| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 教育部
 |
 |
(0829)30-9200 |
|
| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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