| 廿日市市宮島町地域(全島)は、文化財保護法による特別史跡及び特別名勝の指定を受けており、この地域内での現状を変更する行為については、事前に文化庁長官又は廿日市市教育委員会あての許可申請が必要です。
許可には様々な条件がありますので、現状を変更する行為を予定されている方は、あらかじめ市教育委員会文化スポーツ課又は廿日市市宮島支所地域づくり推進課まで御相談ください。
1 現状を変更する行為(以下「現状変更」という。)とは
主な行為は次のとおりですが、不明の場合はお問い合わせください。
| (例) |
建築物の新築、改築、改修、除却、撤去
道路の敷設、舗装及び改良、
住宅の外壁補修、塗替、
工作物の設置及び撤去、仮設物の設置、テントの設置
フェンス等の設置及び撤去、工事足場の設置、看板の設置
木竹の伐採
など |
2 申請許可手続きの流れについて
申請の内容によって、文化庁長官の許可が必要なものと、市教育委員会の許可が必要なものとがありますが、おおよその手続きの流れは次のとおりです。
| (1) |
申請者は申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに4部を市教育委員会に提出してください。 |
| (2) |
文化庁での審議を経て、許可がおります。申請から許可がおりるまでには、ある程度の期間を要します。また、許可に条件が付く場合もあります。 |
| (3) |
許可書は市教育委員会から申請者にお渡しします。 |
| (4) |
許可工事等が終了したら、速やかに工事終了報告書を提出してください。なお、終了報告書には工事中及び終了後の結果を示す写真や見取図を添付して4部提出していただきます。 |
3 申請書の記入方法及び添付書類について
| (1) |
申請書の記入方法→申請書は4部提出
現状変更の許可は、貴重な文化財である特別史跡・特別名勝厳島の価値保全や景観への調和等を考慮しながら審査されます。このため、申請に当たっては行為の内容について、面積、高さ、使用材、色彩等をできる限り具体的に記入するようにしてください。記入作成については、「記入方法」を参照してください。 |
| (2) |
添付書類→添付書類は4部提出
添付書類は申請内容と一致しているか十分に確認してください。 |
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- 現状変更等の設計仕様書及び設計図
- 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図(S=1/10,000の地図及び個別詳細図等に変更位置を朱書き表記してください)
- 現状変更等に係る箇所のカラー写真(写真に変更図を貼るなどして、変更状況をわかりやすく表示してください)
- 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料がある場合はその資料
- 許可申請者が所有者以外の者である場合は、所有者の承諾書
- 許可申請が権原に基づく占有者以外の者である場合は、占有者の承諾書
- 管理団体(又は管理責任者)がある場合で、許可申請者が管理団体(又は管理責任者)以外である場合は、その意見書
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4 文化財保護法以外の申請許可が必要な事項
廿日市市宮島町地域は、文化財保護法以外にも様々な土地利用規制があり、主なものは次のとおりです。
それぞれに申請や届出が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
| ○ |
自然公園法による国立公園特別地内許可申請→環境省広島自然保護官事務所
電話:082-223-7450 |
| ○ |
都市計画法による風致地区内建築等許可申請→廿日市市役所建設部都市計画課都市計画係 電話:0829-30-9190 |
| ○ |
建築基準法による建築確認申請書→廿日市市役所建設部建築指導課 電話:0829-30-9191 |
※ 現状変更申請箇所が弥山原始林内に及ぶ場合は、(2)の様式をご使用ください。
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