更新日:2011年1月21日
市内で店舗、家屋などの新築、改築、撤去や道路の設置など、地面の掘削や改変を伴う開発行為を行うときには、文化財保護法によって、埋蔵文化財を保護するため、事前に協議書の提出が必要です。 開発行為の内容によって、市教育委員会文化スポーツ課が工期前に試掘調査、現場立会、慎重工事の指示などを行う場合があります。 詳しくは、市教育委員会文化スポーツ課までご相談ください。
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