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埋蔵文化財有無の事前確認協議について

更新日:2011年1月21日

 

 市内で店舗、家屋などの新築、改築、撤去や道路の設置など、地面の掘削や改変を伴う開発行為を行うときには、文化財保護法によって、埋蔵文化財を保護するため、事前に協議書の提出が必要です。

  開発行為の内容によって、市教育委員会文化スポーツ課が工期前に試掘調査、現場立会、慎重工事の指示などを行う場合があります。
  詳しくは、市教育委員会文化スポーツ課までご相談ください。


ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。




【問い合わせ先】 廿日市市教育委員会 文化スポーツ課 文化財係  電話0829-30-9205 FAX0829-32-5163


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