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都市計画税について

更新日:2011年4月1日

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用にあてるため、市の区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対してその所有者にかかる税です。


◆納税義務者


毎年1月1日現在、市街化区域内に土地・家屋を所有する人


◆税額の算出方法・税率


都市計画税額=課税標準額×税率(0.2%)
※大野地域の税率については平成22年度まで0.1%です。

【都市計画税の税率を統一】

 大野地域の都市計画税については、合併特例法第16条の規定により5年間、税率を0.1%としていました。(廿日市地域は0.2%)
 この期限が、平成22年度をもって終了したため、平成23年度から廿日市地域と同じ0.2%に統一します。


◆課税標準


固定資産税の価格が、原則として都市計画税の課税標準額となります。
ただし、固定資産税と同様、課税標準の特例措置などの適用がある場合は、特例措置などを適用した後の額が課税標準額となります。


◆免税点


固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。


◆納税の方法


都市計画税は、固定資産税とあわせて納めてください。


◆土地に対する負担軽減措置


 

  1. 住宅用地に対する課税標準の特例
    住宅用地(居住の用に供する家屋の敷地)については、固定資産税と同様の課税標準の特例措置が設けられています。
    ただし、課税標準の特例率が、次のとおり固定資産税とは異なっています。
     ア 小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)
       課税標準額=価格×1/3
     イ その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の部分)
       課税標準額=価格×2/3

  2. 市街化区域農地に対する課税標準の特例
    市街化区域農地については、固定資産税と同様の課税標準の特例措置が設けられています。
    ただし、課税標準の特例率が、次のとおり固定資産税とは異なっています。
    課税標準額=価格×2/3

  3. 負担調整措置
    固定資産税と同様の負担調整措置が設けられています。
    なお、家屋については、固定資産税と異なり、新築住宅に対する軽減措置はありません。

 


【問い合わせ先】 廿日市市役所 課税課 土地係・家屋係 電話:0829-20-0001(代表) FAX:0829-31-0133

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