| Q1 |
年度途中に売買した土地・家屋の固定資産税はどうなりますか?
私は,平成23年12月に自己所有の土地付き住宅の売買契約を締結し,平成24年2月に買主への所有権移転登記を済ませました。平成24年度の固定資産税は誰に課税されますか。 |
| A |
平成24年度の固定資産税は,あなた(売主)に課税されます。
固定資産税における納税義務者は,賦課期日(毎年1月1日)現在において,登記簿に所有者として登記されている方になります。ただし,登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の場合は,家屋補充課税台帳に所有者として登録された方になります。
今回のご質問の場合では,平成23年12月に売買契約をされていますが,所有権移転登記が平成24年2月であるため,平成24年度の固定資産税の賦課期日である平成24年1月1日現在では,まだ,あなたが所有者として登記されているので,平成24年度の固定資産税はあなたに課税されることになります。 |
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| Q2 |
地価が下がっているのに土地の固定資産税が毎年上がるのはなぜですか?
地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに,税額が毎年上がっていくのはなぜですか。 |
| A |
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは,税負担の公平の観点から問題があり,平成9年度以降、負担水準の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられており,平成24年度以降もこれを促進する措置が講じられています。
具体的には,負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方,負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
したがって,地価の動向に係わりなくすべての土地の税額が上がっている訳ではなく,税額が上がっているのは,地価が上昇している場合を除けば,負担水準が低い土地に限られています。
このように,現在は税負担の公平を図るために,そのばらつきを是正している過程にあることから,税負担の動きと地価動向とが一致しない場合,つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じている訳です。 |
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| Q3 |
田を相続したのですが固定資産税はかからないのですか?
私は昨年親から田んぼを相続しました。その評価額と課税標準額は18万円でした。私は他に資産を持っていません。今年から固定資産税がかかってきますか。 |
| A |
市内に同一人が所有する土地,家屋,償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には,固定資産税は課税されません。あなたが相続された土地の課税標準額(18万円)は、土地の免税点30万円に満たないので,固定資産税は課税されません。 |
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| Q4 |
屋敷の一部を畑にしたのですが評価は変わらないのですか?
一般的に畑の評価は宅地の評価よりも安いと聞きました。庭の一部を家庭菜園にしたのですが、その部分は畑として評価されますか。 |
| A |
建物の敷地内にある小規模な農地,いわゆる家庭菜園は,建物の敷地と合わせて全体を宅地として評価することになります。一般に農地(田および畑)とは,「耕作の用に供される土地」をいいます。具体的には,「肥培管理」すなわち,耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬の散布・除草等を行って農作物を栽培する土地をいいます。 |
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| Q5 |
家屋は毎年古くなるのに評価額が下がらないのはなぜですか?
私の家屋は昭和35年に建築されたものですが,家屋については年々老朽化していくのに,評価額が下がらないのはなぜですか。 |
| A |
家屋の評価額は,評価の対象となった家屋と同一のものを評価替え(3年に一度)の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に,家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし,その価額が前年度の価額を超える場合は,通常,前年度の価額に据え置かれます。家屋の建築費は,平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し,以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。このようなことから,比較的建築年次の新しい家屋については,評価替えごとにその価額が下落しています。一方,建築年次の古い家屋については,過去に建築費の上昇が続く中,評価額が据え置かれていたこともあって,近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても,以前から据え置かれている価額を下回るまでにはいたらず,評価額が下がらないといったことがあります。 |
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| Q6 |
家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?
私は平成20年7月に住宅を新築しましたが,平成24年度分から税額が急に高くなっています。なぜですか。 |
| A |
新築の住宅に対しては,一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り,一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されます。したがって,あなたの場合では平成21・22・23年度分については一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されていました。また,3階建以上の中高層耐火住宅等については,一定の要件を満たす場合は,新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り,税額が2分の1に減額されます。このため,税額が急に高くなったのは,新築の住宅に対する3年間の減額適用期間が終了したことにより,本来の税額になったためと思われます。 |
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| Q7 |
建物を壊したら土地の固定資産税が上がったのはなぜですか?
昨年11月に住宅を壊したのですが,逆に税額が上がっていました。なぜですか。 |
| A |
住宅用地には,課税標準額の軽減措置(小規模住宅用地で6分の1の額,その他の住宅用地で3分の1の額)があります。この特例が受けられるのは,1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。昨年度までは,住宅用地として課税標準額を軽減する特例が適用されており,今年度からその適用からはずれたため,家屋の減額分以上に土地の税額が上がり,結果として税額が増えてしまったと考えられます。なお,既存の住宅に代えて新たに住宅が建築中であり,一定の要件を満たすと認められる土地については,所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱い,課税標準の特例を適用します。 |
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| Q8 |
車庫や物置にも固定資産税がかかりますか?
住宅に附属して建てた車庫や物置などの簡易な建物についても,固定資産税はかかりますか。 |
| A |
車庫や物置などの簡易な構造の建物であっても,「屋根および周壁またはこれに類するものを有し,土地に定着した建造物であって,その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」であれば,課税の対象になります。 |
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| Q9 |
固定資産税の価格に不服があるのですがどうすればよいのですか? |
| A |
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある納税者は,固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
審査の申出ができる人は固定資産税の納税者に限られており,審査の申出ができる事項は固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
このため,税額については固定資産課税台帳に登録される事項ではないので,審査の申出の対象になりません。
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は,固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に文書をもって審査の申出をすることができます。
なお,縦覧に供した日以後に価格の決定または修正があった場合は,その通知を受けた日から60日以内に審査の申出をすることができます。
審査の申出の方法については,市役所税制収納課までお問い合わせください。 |
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| Q10 |
道にも固定資産税はかかるのですか? |
| A |
登記簿の地目が公衆用道路であっても個人の資産ですから,原則として課税されます。ただし,私道であっても所有者がなんらの制限を設けず,多数人の利用に供されている道路は,その公共性を考慮して一定の条件を満たしているものについては申請により固定資産税が免除されます。 |
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| Q11 |
固定資産税の評価替えとは何ですか? |
| A |
固定資産税は,固定資産の価格,すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い,これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが,膨大な量の土地,家屋について毎年度評価を見直すことは,実務的には不可能であることや,課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから,土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度,つまり,3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から,評価替えは,この間における資産価格の変動に対応し,評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお,土地の価格については,評価替え年度以外の年度において地価の下落があり,価格を据え置くことが適当でないときは,簡易な方法により,価格を修正できることとなっています。 |
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| Q12 |
安く建てた家なのになぜ評価は高いのですか?
私は昨年,建設業を営んでいる友人に依頼して,かなり安くマイホームを建てることができました。
しかし,市で決定された評価額は,実際に支払った金額と比べて,とても高いものとなっています。 なぜですか。 |
| A |
固定資産税における家屋の評価では,個人的な取得事情にかかわらず,「同じ家屋を建てた場合にその評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。
そのため,総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めるものとされています。
具体的には,屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。
このように,家屋の評価額は,家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので,
実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。 |
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| Q13 |
所有者が死亡した場合の固定資産税はどうなりますか?
私の父は,今年の6月に死亡しましたが,父名義の固定資産税はどのようになりますか。 |
| A |
固定資産税の納税義務者が死亡した場合は,通常,法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
この相続登記を今年中に済ませたときは,来年度から,その登記名義人に課税されます。
また,何らかの事情により,来年の1月1日(賦課期日)を過ぎても,この相続登記を済ませていないときは,賦課期日現在,その資産を現に所有している人に課税されます。
この場合,相続人の中から,固定資産税に関する書類などを受け取る代表者を決めて,市役所課税課まで届け出てください。
ただし,この手続きは,相続登記や相続税の課税とはなんら関係ありません。
なお,今年度分の固定資産税については,相続をする人がその納税義務を引き継ぐことになり,その残りの税額を納めていただくことになります。 |
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| Q14 |
分譲マンションの固定資産税はどのように課税されますか?
私は昨年分譲マンション(敷地の所有権付)を購入しましたが,私の固定資産税はどのように課税されますか。 |
| A |
土地については,一定の要件を満たしている場合,そのマンションの敷地全体の税額を算出し,その敷地に対する持分の割合によってあん分した額が,あなたの税額となります。
家屋については,一棟の家屋と附属家屋を一括して評価額を決定することになりますので, 建物全体の評価額を各戸の面積の割合によってあん分した価格をもとに算出した額が,あなたの税額となります。
※【各戸の面積】…【専有部分の床面積】 【各専有床面積に応じてあん分した共用部分の床面積】(廊下・階段・ポンプ室など) |
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| Q15 |
固定資産課税台帳の縦覧・閲覧とは何ですか? |
| A |
「縦覧制度」は,4月1日から最初の納期限の日までの間,廿日市市に所在する他の資産と比較することにより,自分の資産が適正に評価されているか判断するため,
平成15年度(2003年度)より創設された制度です。
縦覧のできる人は納税者及び納税者の代理人に限られますが,土地の納税者は土地について, 家屋の納税者は家屋についてのみ縦覧できます。
「閲覧制度」は,固定資産税課税台帳のうち 自己の資産について記載された部分を閲覧できる制度です。
閲覧できる人は納税義務者とその同一世帯で生計を一にする親族及び納税管理人・借地人・借家人又は委任状持参の代理人です。
※詳しい説明は,市役所課税課までお問い合わせください。 |
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| Q16 |
土地や建物には,どんな税金がかかりますか? |
| A |
次のような税金がかかります。
- 土地や建物を取得したとき
国税:相続税・贈与税・登録免許税・印紙税
県税:不動産取得税
- 土地や建物を持っているとき
市税:固定資産税・都市計画税(市街化区域の土地、建物)
- 土地や建物を貸したとき
国税:所得税
県税:県民税
市税:市民税
- 土地や建物を売ったとき
国税:所得税・印紙税
県税:県民税
市税:市民税
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| Q17 |
償却資産に該当しますか?
耐用年数を経過し,減価償却可能限度額まで減価償却が終わった資産も,固定資産税の課税客体である償却資産に該当しますか。 |
| A |
税務会計上においては,その耐用年数を経過して減価償却を終わり帳簿上は取得価額から減価償却可能限度額を控除して得た額のみが計上されている資産については,減価償却を継続できないことになっています。
しかし,固定資産税上は償却済みとなった資産でも,事業の用に供することができる状態におかれている限り償却資産に該当します。 |
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| Q18 |
店舗部分が70平方メートル、居住部分が130平方メートルの併用住宅(200平方メートル)を新築しましたが,減額措置の対象になりますか? |
| A |
新築住宅の軽減措置は受けられます。
居住部分のうち,120平方メートル分に相当する部分が減額措置の対象になります。
ただし,店舗や事務所付き住宅などの併用住宅については,居住部分の割合が2分の1未満の場合は,減額措置の対象になりません。 |
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| Q19 |
250平方メートルの戸建住宅と別棟で40平方メートルの車庫を新築しましたが,減額措置の対象になりますか? |
| A |
車庫や物置など,住宅に附属して建てられた建物も,居住用建物として(居住)床面積に合算されます。
別棟で建てた車庫が,住宅と一体として利用される場合は,車庫の床面積を含めて判定することになります。
あなたの場合,その合計が290平方メートルであり,280平方メートルを超えているので,新築住宅に対する減額措置の適用は受けられません。 |
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| Q20 |
併用住宅を新築しました。平成24年度分の家屋にかかる固定資産税額はいくらになりますか?
次のような併用住宅を新築しました。平成24年度分の家屋にかかる固定資産税額はいくらになりますか?
構造 木造2階建て
建築時期 2011年(平成23年)7月
床面積 160平方メートル(居住部分80平方メートル、店舗部分80平方メートル)
平成24年度価格
12,000,000円(1平方メートル当たり75,000円)
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| A |
税率は100分の1.4として計算します。
1 減額措置が受けられます。
居住部分割合要件:80平方メートル 160平方メートル 1/2≧1/2
床面積要件:50平方メートル≦80平方メートル≦280平方メートル
なお,店舗部分の割合が2分の1を超えると,減額措置は受けられません。
2 減額される額
12,000,000円 1.4/100 80/160 1/2 42,000円
3 平成24年度分の固定資産税額
12,000,000円 1.4/100 168,000円
168,000円 42,000円 126,000円
※ なお、建物が市街化区域の場合は別途都市計画税が加算されます。(都市計画税については、減額措置はありません。)
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