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トップ >税金>法人市民税>法人の市民税について

法人市民税

1 納税義務者
 ・法人等の市民税は、次の事業所等に、均等割及び法人税割が課税されます。

 (1) 廿日市市に事務所又は事業所を有する法人

 (2) 廿日市市内に寮等を有する法人で事務所又は事業所を有しない法人

 (3) 廿日市市内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

2 税率

 (1) 均等割は、法人等の資本等の金額及び従業者数に応じて定められます。(地方税法312条)

区分 税率(年額)
資本金の金額 従業者数の合計数
ア 50億円超 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
イ 10億円を超え50億円以下 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
ウ 1億円を超え10億円以下 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
エ 1,000万円を超え1億円以下 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
オ 1,000万円以下 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
カ ア〜オ以外の法人等   50,000円
  • 資本金の金額は、資本の金額又は出資金額に資本積立金額又は連結個別資本積立金額を加えたもの(保険業法に規定する相互会社は純資産額)
  •  従業者数の合計数は、市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数
    ※ 資本等の金額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

  

 (2) 廿日市市の法人税割の税率は、100分の14.5です。

  • 事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定された額となります。
  • 課税標準となる法人税額 × 市内の従業者数 ÷ 全従業者数

3 申告納付
 事業年度、各計算期間又は連結事業年度の確定申告納付、期限後申告納付又は修正申告納付の方法及び期限は、法人税と同じです。ただし、予定申告法人等の法人税割額は、前事業年度分、前計算期間分又は前連結事業年度分として納付した法人税割額等の2分の1です。

区分 申告期限及び納付税額
中間申告

申告期限:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

納付税額:次の又はの額です。

 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)

 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額  (仮決算による申告)

確定申告

申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則、2か月以内

納付税額:均等割額と法人税割額の合計額

 ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額

  • 均等割のみを課税される公共法人及び公益法人等並びに法人でない社団及び財団は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付する必要があります。


4 法人等の届出様式(必要な届出書を印刷し、市民税課まで提出して下さい。)
 ・法人等の設立・設置申告書 (PDF形式 17KB)
 ・法人等の変更届 (PDF形式 17KB)

 ※様式を印刷する場合
  ・PDF形式(Adobe Reader が必要です。)
  ・用紙はA4サイズの普通紙

  ・ 申請書等のダウンロードについて

ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。





【問い合わせ先】 廿日市市役所  市民税課  電話:0829-20-0001(代表) FAX:0829-31-0133

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廿日市市役所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 電話:0829-20-0001(代表) FAX:0829-32-1059