掲載日:2010年4月21日
毎年、1月1日現在、廿日市市内に事業用償却資産(土地・家屋以外の構築物・機械・器具・備品など)を所有されている方は、1月31日までに償却資産の申告をしていただくことになっております。廃業、除却等で償却資産が無くなった場合や、前年度と変わらない場合も、申告書にその旨を記載のうえ申告してください。 申告用紙は、市役所2階課税課で配布しています。 償却資産申告の概要(263KB) ※ ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。 ※音声認識ソフトをご使用の方でご不明な点があれば、下記問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。
毎年、1月1日現在、廿日市市内に事業用償却資産(土地・家屋以外の構築物・機械・器具・備品など)を所有されている方は、1月31日までに償却資産の申告をしていただくことになっております。廃業、除却等で償却資産が無くなった場合や、前年度と変わらない場合も、申告書にその旨を記載のうえ申告してください。 申告用紙は、市役所2階課税課で配布しています。
毎年、1月1日現在、廿日市市内に事業用償却資産(土地・家屋以外の構築物・機械・器具・備品など)を所有されている方は、1月31日までに償却資産の申告をしていただくことになっております。廃業、除却等で償却資産が無くなった場合や、前年度と変わらない場合も、申告書にその旨を記載のうえ申告してください。
申告用紙は、市役所2階課税課で配布しています。
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廿日市市 総務部